○大東四條畷消防組合庁舎管理規則
平成27年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁内における公務の円滑かつ適正な執行及び運営を確保するため、庁舎の管理及び取締りについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 庁舎とは、大東四條畷消防組合(以下「組合」という。)の事務及び事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。
(管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速・的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為を行わないよう留意しなければならない。
(管理の分掌)
第4条 庁舎の管理及び取締りの事務は、総務課長が総括する。
2 各課等の室の管理及び取締りは、当該各課等の長が行い、それ以外の部分の管理及び取締りは、総務課長が行うものとする。
(禁止行為)
第5条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 事務又は通行の妨害となる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件を損傷し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく、凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
2 消防長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は物件の撤去を命じることができる。
(1) 組合の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 組合の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘又は寄付の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類するもの、拡声器、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為をすること。
3 消防長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(集団立入の制限)
第7条 陳情、参観等のため集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者1名を定めて、あらかじめ消防長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
2 消防長は、前項の申出を受けた場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限するほか、庁舎内における行動について特に指示を行うことができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)
第8条 消防長は、前3条に規定するもののほか庁舎の管理及び取締りのため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者又は庁舎にある者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。
(閉扉時等の出入)
第10条 閉扉時又は大東四條畷消防組合の休日に関する条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第1号)第2条に規定する休日に庁舎に出入りしようとする者は、出入の際当直責任者に届け出なければならない。ただし、会議等のためあらかじめ出入することを消防長が認めた者は、この限りでない。
(盗難等の届出)
第11条 各課等において盗難その他の事故があったときは、当該各課等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面を消防長に提出しなければならない。
(火元責任者)
第12条 消防法に定める防火管理者を補助するため、各室に火元責任者を置く。
2 火元責任者には、第4条に規定する当該各室を管理する各課等の長を充てるものとする。
(火気の使用)
第13条 庁舎において火気を使用しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第14条 火元責任者は、退庁の際、火気の有無を確認し、安全を確認しなければならない。
2 火元責任者は、防災上必要がある事項は、当直責任者に引継ぎを行わなければならない。
(非常警戒)
第15条 職員は、庁舎又はその付近に火災が発生したときは、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる措置をとるとともに非常警戒体制をとらなければならない。
(1) 窓を閉じ、出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間には、庁舎等に点灯すること。
(3) 重要物件を保護すること。
(4) 非常持出物品を搬出又は保管すること。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。