○大東四條畷消防組合管理者の職務代理者及び職務執行者に関する規則
平成27年3月30日
規則第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による管理者の職務を代理する職員は、消防長とする。
第2条 法第152条第3項の規定による管理者の職務を行う者及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 消防次長の職にある職員
(2) 総務課長の職にある職員
附則
この規則は、平成27年3月30日から施行する。
○大東四條畷消防組合管理者の職務代理者及び職務執行者に関する規則
平成27年3月30日
規則第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による管理者の職務を代理する職員は、消防長とする。
第2条 法第152条第3項の規定による管理者の職務を行う者及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 消防次長の職にある職員
(2) 総務課長の職にある職員
附則
この規則は、平成27年3月30日から施行する。