○大東四條畷消防組合救急訓練実施要領

平成26年4月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、大東四條畷消防組合応急手当普及啓発活動に関する実施要綱(平成26年大東四條畷消防組合消防本部訓令第44号。以下「実施要綱」という。)第5条第3項に基づき、普及講習に満たない時間での講習(以下「救急訓練」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(訓練項目)

第2条 住民等に実施する救急訓練の項目は、実施要綱第4条の各項目とし、応急手当の必要性を十分に理解させ、実施要綱第5条の各講習の受講を促すものでなければならない。

(救急訓練指導者)

第3条 救急訓練の指導は、応急手当普及員のほか応急手当指導員(以下「救急訓練指導者」という。)が行うものとし、救急訓練の依頼があった事業所等を管轄する署所の職員を派遣するものとする。なお、応急手当指導員は、救急訓練実施当日に勤務(以下「当務員」という。)する救急隊員及び消防隊員が対応することを基本とする。

2 当務員が対応できないときは、消防本部警防課の職員が対応することができるものとする。

(救急訓練の受付)

第4条 救急訓練の受付は、救急訓練依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)により行うものとし、各署所で受理できるものとする。

2 管轄以外で実施する救急訓練の依頼があった場合は、直ちに管轄署へ連絡を行うとともに、当該依頼書を送付するものとする。

3 依頼書の受付後、救急訓練受理簿(様式第2号)に必要事項を記入し、依頼書とともに決裁を行うものとする。

4 依頼書を受理するに当たり、救急訓練で使用する資機材等の引取り及び返却について、依頼者自身で行う旨の説明を行うとともに、救急訓練等資機材物品借用書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(結果報告書)

第5条 救急訓練指導者は、救急訓練の完了後、所属長に対して、救急訓練等指導結果報告書(様式第4号)を提出するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、救急訓練の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

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大東四條畷消防組合救急訓練実施要領

平成26年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)