○大東四條畷消防組合救急業務運用規程
平成26年4月1日
消防本部訓令第53号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊(第3条―第10条)
第3章 救急活動等(第11条―第29条)
第4章 救急資器材等(第30条―第33条)
第5章 雑則(第34条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の5の規定により、救急業務を行うために必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号の定めるところによる。
(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務をいう。
(2) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、かつ、救急隊員の行う応急措置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急措置基準」という。)に定める応急措置を行うために必要な構造及び設備を有する自動車をいう。
(4) 救急隊員資格者 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。以下同じ。)及び令第44条第3項各号に規定する者をいう。
(5) 指導救命士 メディカルコントロール体制の中で、医師と連携して救急業務を指導する者をいう。
第2章 救急隊
(救急隊の設置)
第3条 救急業務を実施するため、大東四條畷消防組合の消防署に救急隊(以下「救急隊」という。)を置く。
(隊員の任命)
第4条 消防長は、救急隊員資格者の中から救急隊員(以下「隊員」という。)を任命しなければならない。
(救急隊の編成及び配置)
第5条 消防長は、救急自動車及び隊員3人以上をもって救急隊を編成する。ただし、消防長が必要と認めるときは、救急自動車以外の車両及び隊員以外の者をもって臨時に編成することができる。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、前項の規定により編成した救急隊の隊員の中から1人を救急隊長(以下「隊長」という。)に任命し、階級は消防司令補又は消防士長以上とする。
3 署長は、一時的に救急需要が増加し、又は通常の救急要請に支障が生じると予測される場合は、救急隊員資格者をもって臨時救急隊を編成することができる。
(署長及び隊員等の任務)
第6条 署長は、救急隊の行う救急業務を掌理し、隊員を指揮監督する。
2 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、隊員を指揮監督する。
3 隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。
4 指導救命士は、救急業務に携わる職員の知識及び技術の向上を図るため、必要な教育指導に従事する。
(隊員の訓練)
第7条 署長は、隊員に対し、救急業務の実施に必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練等を行うよう努めなければならない。
(隊員の服装)
第8条 隊員は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準による救急服等を着用し、安全を確保するため、緊急走行時等は保安帽を着用するものとする。また、感染防止のため、救急活動時は感染防護服等を着用すること。
(隊員の心得)
第9条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。
(2) 救急業務の重要性を自覚し、救急業務に必要な学術及び技能の向上に努めること。
(3) 常に身体及び着衣並びに救急資器材の清潔保持に努めること。
(4) 傷病者に対しては、懇切丁寧に対応し、不快感を抱かせないように努めること。
(高規格救急自動車の配置)
第10条 消防長は、救急救命士が救急救命士法の規定に基づく応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するものとする。
第3章 救急活動等
(救急隊の出動)
第11条 署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
2 署長は、救急事故の発生が予想され、特に必要と認めるときは、救急隊を事前に適当な場所に移動配置し、救急警戒を実施するものとする。
3 署長は、その他の理由により必要と認めたときは、救急隊を出動させることができるものとする。
(口頭指導)
第12条 署長は、救急要請時に指令室又は現場出動途上の救急自動車等から救急現場付近にいる者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(市民等への協力要請)
第13条 救急現場に出動した救急隊及び消防隊員は、救急活動上緊急に必要があると認める場合に限り、法第35条の10に基づき市民等に協力を求めるものとする。
(出動区域)
第14条 救急隊の出動区域は、大東市及び四條畷市の全域とする。ただし、消防長が必要と認めたときは、出動区域外についても出動させることができる。
(現場活動)
第15条 救急隊は、現場到着と同時に応急措置基準の規定に基づいて、観察及び応急処置を行い、傷病者観察票(様式第1号)に記録の上、傷病者の症状に適した医療機関等に迅速に搬送するものとする。
2 救急隊は、傷病者の搬送にあたって必要と認めるときは、大阪府ドクターヘリ運航要領(平成20年制定)に基づき要請を行うものとする。
(傷病者死亡の判断基準)
第16条 傷病者の死亡判断にあたっては、「明らかに死亡している」という先入観を持たず、慎重に行うとともに、聴診器、血圧計及び心電図等の観察用資器材を活用し、以下の6項目を全て観察した上で総合的に判断するものとする。
(1) 意識レベルが、JCSⅢ―300であること。
(2) 呼吸が全く感ぜられないこと。
(3) 総頸動脈で脈拍が全く触知できないこと。
(4) 瞳孔の散大が認められ、対光反射が全くないこと。
(5) 体温が感ぜられず、冷感が認められること。
(6) 死後硬直または死斑が認められること。
2 傷病者死亡の判断について、必要がある場合はオンラインMCにて指示・指導・助言を受けること。
(所持品の取扱い)
第17条 隊員は、傷病者が自己の所持品の管理ができない状態にあるときは、保護者、警察官及び担当医等に対してその所持品の保管を依頼するとともに、必要に応じて救急活動記録票(様式第2号)に記録し、受託者の承諾を得ておくものとする。
(傷病者の引渡し)
第18条 隊員は、傷病者を医療機関等へ搬送したときは、傷病の原因、症状の経過、実施した応急処置等必要な事項を傷病者観察票に記録し、医師等に引き継ぐものとする。
(搬送の制限)
第19条 隊員は、傷病者又はその関係者(以下「傷病者等」という。)が搬送を拒んだときは、傷病者を搬送しないものとする。
3 傷病者が、次の各号に示す状態を呈している場合又は医師が死亡していると診断した場合は搬送しないものとする。
(1) 傷病者の頭部又は体幹部の離断等の状態から、客観的かつ社会通念上死亡していると判断される場合。
(2) 第16条の観察結果から、客観的かつ社会通念上死亡していると判断される場合。
(転院搬送等)
第20条 転院搬送は、転院元医療機関の医師が、緊急に他の専門病院に搬送する必要があり、かつ他に適当な搬送手段がないと判断した場合に行うものとする。
2 転院搬送は、搬送先医療機関が確保され、医師又は看護師の同乗が得られる場合に行うものとする。ただし、傷病者に必要な処置を施し、かつ、症状が安定していると認められる場合で、主治医が医師又は看護師の同乗を要しないと判断したときは、この限りでない。
(医師への協力要請)
第21条 隊員は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に危険を及ぼすおそれがあるときは、医師に診断又は助言等を要請し、その指示により搬送するものとする。
(警察機関との連携)
第22条 隊員は、交通事故、加害行為の疑念のあるとき、傷病者の死亡が明らかであるとき及びその他必要があると認めるときは、速やかに警察官の派遣を要請し、現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。
(精神障害者及びその疑いがある者の取扱い)
第23条 隊員は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者及びその疑いがある者を取扱う場合には、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 救急業務に該当する傷病が認められ、自傷他害がない場合は、当該傷病者に適応する医療機関へ搬送するものとし、自傷他害のおそれがあると認められる場合は、警察官の同乗を求めることができる。
(2) 救急業務に該当する傷病が認められず、自傷他害がない場合は、本人又は関係者に対し保健福祉事務所等へ相談するよう指導し、自傷他害のおそれがあると認められる場合は、警察官の派遣を依頼し、警察官到着後引き継ぐものとする。
(関係者の同乗)
第24条 隊員は、症状が重篤な傷病者を搬送するときは、既に救急現場にいる医師に対して同乗を求めることができる。
2 隊員は、未成年者又は意識障害があり正常な意思表示ができない傷病者を搬送するとき及び特に必要があると認めるときは、保護者又は警察官等関係者の同乗を求めることができる。
(感染防止)
第25条 隊員は、大東四條畷消防組合感染防止対策要綱(平成26年大東四條畷消防組合消防本部訓令第54号。以下「対策要綱」という。)を順守し、傷病者及び隊員自身の感染防止に努めなければならない。
2 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送したときは、対策要綱にしたがって、所要の処置を講ずるものとする。
(要保護者の取扱い)
第26条 隊員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者又は要保護者と認める傷病者を搬送したときは、救急事故が発生した場所又は傷病者の居住地を管轄する市の生活保護所管課の長に連絡するものとする。
(家族等への連絡)
第27条 隊員は、傷病者の状況により必要があると認められるときは、その家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(活動の記録)
第28条 隊員は、救急業務を行ったときは、救急活動記録票(様式第2号)に所要事項を記入し、その記載の日から5年間これを保存するものとする。
2 救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、救急救命処置録(様式第4号)に所要事項を記入し、その記載の日から5年間これを保存するものとする。
(特殊事故等の報告)
第29条 署長は、死傷者が15人以上又は死者が5人以上の救急事故があったときは、直ちに消防長に報告し、特殊救急事故報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
3 当直責任者は、傷病者の医療機関受入状況について、傷病者の生命に危険を及ぼす場合、重症と判断できる場合及び必要と判断した場合において、当該事案に係る受入要請回数が5回以上に及ぶ場合には、速やかに署長に傷病者医療機関受入状況報告書(様式第7号)を提出するものとする。
第4章 救急資器材等
(救急資器材の管理)
第30条 救急隊は、配置されている救急資器材の効果的な運用を図るため、次の各号に定める点検整備を行い、適正な管理に努めるものとする。
(1) 定期点検 週に1回救急資器材の機能及び保管状況について行うもの。
(2) 交替時点検 交替時に救急資器材の機能、数量等について行うもの。
(3) 使用後点検 救急資器材を使用する都度、交替時点検に準じて行うもの。
(4) 臨時点検 必要に応じて行うもの。
(5) 救急隊は救急資器材及び消耗品等の保存又は管理を適正に行い、各所署で連携し行うものとする。
(救急自動車に備える資器材)
第31条 救急自動車には救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)別表第1に掲げる救急資器材を備えなければならない。
2 前項に定めるもののほか、実施基準別表第2に掲げる資器材を備えるよう努めるものとする。
(消毒)
第32条 署長は、救急自動車及び救急衣の着装品を含む救急資器材等の清潔保持を図るため、次の各号に定めるところにより、消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 臨時消毒 必要に応じて実施する
(救急医療廃棄物)
第33条 署長は、救急業務により排出される救急医療廃棄物の処理について、必要な管理体制を整備し、適正に処理しなければならない。
第5章 雑則
(救急情報の収集及び提供)
第34条 署長は、救急業務を円滑に推進するため、救急業務に関する資料、統計等、情報の収集に努めるものとする。
2 署長は、前項により収集した情報に関し、市民及び医療機関等から請求があったときは、当該情報の提供に努めるものとする。
(市民等に対する普及啓発)
第35条 消防長は、市民等に対する救急車の適正な利用及び応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
(非常災害時の救急業務計画)
第36条 非常災害時における救急業務計画は、別に定める。
(関係機関との連絡)
第37条 署長は、救急業務に関係のある機関及び団体と救急業務の実施について情報を交換し、常に密接な連絡を取るものとする。
(その他)
第38条 この訓令に定めるもののほか、救急業務の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月10日消本訓令第14号)
この消防本部訓令は、平成29年10月10日から施行する。
附則(平成31年1月10日消本訓令第1号)
この訓令は、平成31年1月10日から施行する。
附則(令和元年12月18日消本訓令第15号)
この訓令は、令和元年12月18日から施行する。
附則(令和3年2月26日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和7年3月6日消本訓令第5号)
この訓令は、令和7年3月1日から施行する。