○大東四條畷消防組合救助業務運用規程

平成26年4月1日

消防本部訓令第55号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の定めにより配置される救助隊の編成、活動等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における、用語の意義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 救助活動 災害等により生命又は身体に危険が及び、かつ自らその危険を排除することのできない者について、その危険を排除し、かつ安全な状態で救出することにより、人命の救助を行うことをいう。

(2) 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)の規定に基づき配置される隊をいう。

(3) 救助業務 救助活動、その他救助に関する業務をいう。

(4) 救助工作車 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第10条に定める基準に適合する車両をいう。

(編成及び配置)

第3条 四條畷消防署に救助隊を編成し配置する。

第4条 救助隊は、救助隊長(以下「隊長」という。)、救助副隊長(以下「副隊長」という。)及び救助隊員(以下「隊員」という。)の5名以上並びに四條畷消防署の救助工作車をもって編成する。救助隊は、救助隊長(以下「隊長」という。)、救助副隊長(以下「副隊長」という。)及び救助隊員(以下「隊員」という。)の5名以上並びに四條畷消防署の救助工作車をもって編成する。

2 救助工作車には、装備された救助器具のほか、状況に応じ必要とするものを積載する。

(救助隊の隊長等の選任)

第5条 救助隊の隊長等は、次に定める基準により選任するものとする。

(1) 隊長は、消防司令補以上の階級にある者とする。

(2) 副隊長は、消防士長以上の階級にある者とする。

(救助隊員の選任)

第6条 救助隊の隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもって充てるものとする。

(1) 消防大学校における救助科を修了した者

(2) 消防学校における救助科を修了した者

(3) 消防長が認めた者

(隊員の服装)

第7条 隊員は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定められた救助服装とする。また災害活動に際し、必要装備品を着用しなければならない。

(任務)

第8条 救助隊は、救助活動を主たる任務とし、必要に応じ、その他の消防活動を行うものとする。

2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な遂行と隊員の安全確保に努めなければならない。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故等がある場合はその職務を代理する。

4 隊員は、隊長及び副隊長の指揮監督に従い、隊務に従事する。

(調査)

第9条 隊長以下、隊員は管轄区域における救助活動を適切かつ円滑に実施するため、次に掲げる救助調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通状況

(2) 災害発生時は救助活動が必要とされる場所及び地形

(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に、救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置、構造及び管理状況

(4) その他、消防長が必要と認める事項

(救助出場)

第10条 消防長又は消防署長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合、又は災害が発生したことを知った場合において救助活動の必要があると認めるときは、災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確認し、直ちに救助隊を出場させなければならない。

(出場区域)

第11条 救助隊の出場区域は、大東市及び四條畷市の全域とする。ただし、消防長又は消防署長が必要と認めるときは、区域外であっても出場させることができる。

(救助活動)

第12条 救助活動は、「安全、確実、迅速」の下、要救助者の状況を的確に判断するとともに、各隊相互の連携を密にし、臨機応変かつ安全な方法で迅速に行動し、救助効果を高めなければならない。

第13条 消防長又は消防署長は、災害の状況を的確に把握し、災害の状況に応じた救助活動の実施に必要な態勢を決定し、救助隊(消防隊又は救急隊が出場した場合においては、これらの隊も含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは、他の市町村等の応援を求めるための措置を講じなければならない。

2 隊長は、災害の状況を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には、隊員の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

3 隊員は、修得した知識と技術を最高度に発揮し、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。

(他隊等との連携)

第14条 救助隊は救助活動を行うに当たり、消防隊及び救急隊との緊密な連携の下に活動するものとする。

2 隊長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と綿密な連絡をとるものとする。

(救助活動の中断)

第15条 消防長又は消防署長は、災害状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合においては、救助活動を中断することができる。

(活動報告)

第16条 救助活動を行った場合は、大東四條畷消防組合警防規程(平成26年大東四條畷消防組合消防本部訓令第39号)第31条に規定する救助活動報告書(様式第3号)により大東四條畷消防組合救助活動報告要領に基づいて活動の内容を消防署長に報告するものとする。

(救助活動検討会)

第17条 消防署長は、必要に応じ救助活動検討会を開催し、活動の分析及び検討を行い、救助活動体制の充実強化を図るものとする。

(隊員の教育及び訓練)

第18条 消防署長は、隊員の資質の向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するものとする。

2 隊員は、平素から救助活動を行うための必要な知識及び技術並びに体力向上の自己啓発に努め、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力を養うものとする。

(安全管理)

第19条 消防署長は、大東四條畷消防組合訓練時安全管理要綱(令和2年消防本部訓令第11号)に基づき、常に安全の確保と危害防止の普及に努めなくてはならない。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日消本訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日消本訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

大東四條畷消防組合救助業務運用規程

平成26年4月1日 消防本部訓令第55号

(令和6年4月1日施行)