○大東四條畷消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則
平成26年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第6条の規定により大東四條畷消防組合(以下「組合」という。)が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に基づく事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(販売事業の登録通知書等)
第3条 法第3条の2第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業登録通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第3条の2第3項の規定による液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付は、液化石油ガス販売事業者登録簿謄本(様式第2号)により行うものとする。
(販売事業の登録拒否通知書)
第4条 法第4条第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業登録拒否通知書(様式第3号)により行うものとする。
(貯蔵施設等の完成検査不合格通知書の交付)
第12条 管理者は、法第37条の3第1項の規定による完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が法第37条の省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは貯蔵施設等完成検査不合格通知書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。
(充てん設備の完成検査不合格通知書の交付)
第15条 管理者は、法第37条の4第4項において読み替えて準用する法第37条の3第1項の規定による完成検査の申請があった場合において、充てん設備が法第37条の4第2項の省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、充てん設備完成検査不合格通知書(様式第25号)を申請者に交付するものとする。
(充てん設備保安検査不合格通知書の交付)
第16条 管理者は、法第37条の6第1項の規定による保安検査において、充てん設備が法第37条の4第2項の省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、充てん設備保安検査不合格通知書(様式第26号)を申請者に交付するものとする。
(充てん設備の使用休止の届出)
第17条 省令第81条第1項ただし書の規定による届出は、充てん設備使用休止届出書(様式第27号)により行うものとする。
(申請の取下げ)
第18条 法の規定による許可、認可、登録又は認定若しくはその更新の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下げ届出書(様式第28号)により遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(申請書等の提出部数)
第19条 法及びこの規則の規定による申請及び届出に係る書面の提出部数は、2部とする。
2 前項の規定する申請又は届出が電子情報処理組織(消防機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)による場合については、この規定にかかわらず、別に定める。
(立入検査の証票)
第20条 法第83条第8項に規定する職員の身分を示す証票は、別に定めるところによる証票とする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、組合が処理する法、政令及び省令に基づく事務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の大東市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(平成25年大東市規則第18号)又は四條畷市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(平成24年四條畷市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。