○大東四條畷消防組合危険物規制規則
平成26年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)に定める危険物の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、貯蔵し、又は取り扱おうとする日の5日前までに、危険物仮貯蔵、仮取扱承認申請書により消防長に申請し、承認を受けなければならない。
2 法第11条第1項の規定により、移動タンク貯蔵所の位置を変更しようとする者は、変更許可申請書に変更前の許可書、申請図書、タンク検査済証及び完成検査済証の各写しを添付しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第4条 法第11条第1項後段の規定による変更許可を必要としない製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造又は設備の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)をしようとする者は、当該軽微な変更をしようとする日の10日前までに、軽微な変更届出書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 軽微な変更を行う箇所又は場所を示した図面
(2) 軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図
(仮使用承認の取消し)
第7条 管理者は、前条の規定により仮使用の承認をした製造所等において、当該申請内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認めるときは、当該仮使用の承認を取り消すことができる。
(完成検査前検査不合格通知書の交付)
第8条 管理者は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査において、政令に定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査前検査不合格通知書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。
(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第56条の3第1項、第2項又は第3項の規定による特定設備検査に合格した液体危険物タンク 特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)別記様式第7による特定設備検査合格証又はその写し
(2) 高圧ガス保安法第56条の6の14第2項(同法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定設備基準適合証の交付を受けた液体危険物タンク 特定設備検査規則別記様式第26による特定設備基準適合証又はその写し
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第38条第1項又は第2項の規定による検査に合格した液体危険物タンク ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)別記様式第23号による第1種圧力容器明細書又はその写し
(4) 労働安全衛生法第38条第3項の規定による変更検査に合格した液体危険物タンク ボイラー及び圧力容器安全規則別記様式第6号による第1種圧力容器検査証又はその写し
(5) 労働安全衛生法第44条第1項又は第2項の規定による検定に合格した液体危険物タンク 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)別記様式第2号(3)による第2種圧力容器明細書又は同規則別記様式第2号(5)による小型圧力容器明細書又はその写し
(配管の水圧試験等)
第10条 政令第9条第1項第21号イ(政令第11条第1項第12号、政令第12条第1項第11号及び政令第13条第1項第10号でその例によるものとされる場合、政令第12条第2項で同条第1項第11号の例による場合、政令第13条第2項及び第3項並びに政令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号で政令第13条第1項第10号の例による場合並びに政令第19条第1項で政令第9条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定による配管の水圧試験は、製造所等を設置し、又は変更しようとする者(関係設備業者が行う場合を含む。)が消防職員の立会いを求め、自らこれを行わなければならない。
(完成検査不合格通知書の交付)
第11条 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査において、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合していないと認めるとき又は法第11条第1項の設置若しくは変更の許可の内容と異なると認めるときは、完成検査不合格通知書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。
(製造所等の譲渡又は引渡の届出)
第15条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出をしようとする者は、届出書に譲渡又は引渡を受けた旨を証明する書類を添付しなければならない。
(品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)
第16条 法第11条の4の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出をしようとする者は、届出書に危険物の性状を示す書類を添付しなければならない。
(製造所等の廃止の届出)
第17条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、届出書に当該製造所等の完成検査済証を添付しなければならない。
(危険物保安監督者の選任の届出)
第18条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届出をするときは、届出書に6か月以上の危険物取扱いの実務経験を証明する書類として実務経験証明書を添付し、かつ、その者が受けている危険物取扱者免状を提示するか、又はその写しを添付しなければならない。
(1) 法第14条の規定により危険物施設保安員を定めたとき又は解任したとき 危険物施設保安員選任・解任届出書(様式第26号)
(2) 法第14条の4の規定により自衛消防組織を編成したとき又はその組織を変更したとき 自衛消防組織編成(変更)届出書(様式第27号)
(3) 製造所等の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人あっては、その代表者の氏名及び住所を変更したとき 危険物製造所等設置者の氏名、名称、住所変更届出書(様式第28号)
(4) 法第13条第1項に定める製造所等以外の製造所等において、危険物取扱者に危険物の取扱いをさせようとするとき又は法第13条第3項の規定による危険物の取扱いに立ち会わせようとするとき 危険物取扱作業従事者届出書(様式第29号)
(5) 製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いを3か月以上の期間休止しようとするとき又は休止後その使用を再開しようとするとき 危険物製造所等使用休止(再開)届出書(様式第30号)
(6) 製造所等において災害が発生したとき 危険物製造所等災害発生届出書(様式第31号)
(7) 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとするとき 地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第32号)
2 前項第4号の規定による届出をするときは、当該危険物取扱者が交付を受けている危険物取扱者免状を提示するか、又はその写しを添付しなければならない。
(収去書の交付)
第20条 収去者は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、関係者に収去書(様式第33号)を交付しなければならない。
(タンク検査済証の再交付)
第21条 政令第8条の2第7項の規定によるタンク検査済証の交付を受けている者は、タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、タンク検査済証(正・副)再交付申請書(様式第34号)により管理者に再交付の申請をすることができる。
2 タンク検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の規定による申請をするときは、申請書に当該タンク検査済証を添付しなければならない。
3 タンク検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見したときは、これを速やかに管理者に提出しなければならない。
(完成検査合格証明)
第22条 法第11条第5項の規定による完成検査に合格した移動タンク貯蔵所について、完成検査に合格したことの証明を受けようとする者は、完成検査合格証明申請書(様式第35号)により消防長に証明書の交付の申請をすることができる。
(申請の取下げ)
第23条 製造所等の関係者は、製造所等の許可及びこれらに係る申請等を取り下げようとするときは、許可申請等取下書(様式第37号)を提出しなければならない。
(申請書等の提出部数)
第24条 法、政令、府令及びこの規則の規定による申請及び届出等に係る書面の提出部数は、2部とする。
2 前項の規定する申請又は届出等が電子情報処理組織(消防機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)による場合については、この規定にかかわらず、別に定める。
(公示の方法)
第25条 府令第7条の5に規定する管理者が定める方法は、大東四條畷消防組合公告式条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第2号)第2条第2項の掲示場及び四條畷消防署の掲示場へ掲示するものとする。
(委任)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号 削除
様式第25号 削除