○大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則
平成26年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第20号。以下「給与条例」という。)第18条第4項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 給与条例第18条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁(消防署、分署その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
第3条 削除
(届出)
第4条 職員は、新たに給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに所属長を経て管理者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与条例第18条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第5条 所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第11条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、管理者は、その者が給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第6条 給与条例第18条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第2に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第7条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と復路とを異にし、又は往路と復路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第15号)第6条の3第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合、第10条後段に該当する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第18条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第18条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の通勤による運賃等の額
(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額
(自動車等使用者の支給額)
第8条の2 給与条例第18条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の額の算出の基準)
第9条 第8条の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等(給与条例第10条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)及び定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第10条の2に規定する職員をいう。以下同じ。)に対する運賃等相当額は、第8条第2項に該当する場合を除くほか、第8条第1項各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、同項第2号中「通勤21回分」とあるのは「平均1か月当たりの通勤所要回数分」と読み替えるものとする。
(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第9条の2 給与条例第18条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第9条の3 給与条例第18条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(3) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条の4 給与条例第18条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。
(複数の職員が1台の自動車等を利用する場合の通勤手当の額の算出の基準)
第10条 給与条例第18条第1項第2号及び第3号に該当する場合(第3号に該当する場合には、自動車等を利用して通勤する部分に限る。)において、複数の職員が1台の自動車等を利用するときは、それらの職員のうち主として当該自動車等を運転する者に対して通勤手当を支給し、その他の者には支給しない。この場合において、通勤手当を支給されない職員のうち、往路又は帰路において、交通機関等を利用して運賃等を負担することを常例とするときは、1か月につき、その者が当該交通機関を利用した場合における第8条第1項第2号に規定する運賃等の額(第9条の適用を受ける職員にあっては、同号中「通勤21回分」とあるのは「平均1か月当たりの通勤所要回数分」と読み替える運賃等の額)に100分の50を乗じて得た額を通勤手当の額とする。
(駐車場等の要件)
第11条 給与条例第18条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務庁の周辺又は第5条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして管理者が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは給与条例第14条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして管理者が定める施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第12条 給与条例第18条第3項の規則で定める職員は、第9条の3第2号に掲げる職員とする。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第13条 給与条例第18条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が大東四條畷消防組合の休日に関する条例(平成25年条例第1号)第2条第1項に規定する組合の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い組合の休日でない日を含む。)に新たに給与条例第4条に掲げる給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給対象期間に係る最初の月であるときにおける当該支給対象期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第18条第5項の規則で定める通勤手当は、1か月当たりの運賃等相当額等(第9条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第18条第2項第2号に定める額(第9条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び給与条例第18条第3項第1号に定める額の合計額(第16条第2項において「1か月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第18条第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第15条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第18条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第16条 給与条例第18条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第18条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日に属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第18条第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与条例第18条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額の合計額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
3 給与条例第18条第6項の規定により職員に対し前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給与の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、管理者の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第17条 給与条例第18条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の管理者の定める交通機関等 1か月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)により、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務庁の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が別に定める事由が生ずること。
2 月の途中において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第19条 給与条例第18条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第20条 所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、大東市又は四條畷市に勤務していた職員であった者で、引き続き大東四條畷消防組合に採用されたもののうち、この規則の適用を受けることとなる職員について、大東市職員通勤手当支給規則(昭和33年大東市規則第8号)又は一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年四條畷市規則第260号。通勤手当に関する部分に限る。)(以下これらを「市の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた通勤手当については、なお市の規則の例による。
附則(平成27年3月18日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則第4条の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年5月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第15条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に新規則第13条第1項第3号に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始について適用し、同日前に改正前の大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則第13条第1項第3号に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月4日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則等の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)
8 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第16条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(新定年条例第12条又は第13条の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、次に掲げる規定を適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条の規定
(2) 第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則第24条の規定
(3) 第4条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定
(4) 第5条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条の規定
附則(令和7年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第2号)第2条の規定による改正前の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第18条第2項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則(以下この項において「改正前の通勤手当支給規則」という。)第9条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「改正前の1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に規定する額(改正前の通勤手当支給規則第9条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち、施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当支給規則第11条第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものであって、交通機関等及び改正前の給与条例第18条第1項第2号に規定する自動車等(次項において「自動車等」という。)に係る通勤手当(改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における自動車等に係る通勤手当を支給されている場合には、改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額)を、支給単位期間を1か月とする通勤手当として支給する。
附則(令和7年9月30日規則第8号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和8年条例第2号)第2条の規定による改正後の給与条例第18条第3項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であつて、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、第2条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則第4条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。