○大東四條畷消防組合職員の初任給に関する規則
平成26年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第20号)第5条第2項の規定に基づき、初任給の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 経験年数 職員が職員として在職した年数(第8条の規定によりその年数に換算された期間を含む。)をいう。
(2) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(3) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(4) 必要在級年数 職員が昇格する場合に必要な在級年数をいう。
(初任給)
第3条 新たに職員となった者の号給は、別表第1に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定める号給とする。ただし、その職員がその職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。
(職務の級の決定)
第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、別表第2に掲げる行政職等給料表級別資格基準表(以下「資格基準表」という。)に定める資格基準に従い決定するものとする。
第5条 前条の規定により職務の級を決定しようとする場合において、当該者がその職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有し、又は欠員を補充しないと公務の運営に重大な支障を来たすおそれがある場合は、資格基準表の各級に示されている必要在級年数又は必要経験年数に達しないときにおいても当該職務の級に決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 給料表の適用を受けない職員
(4) 前3号に準ずると認められる者
(級別の資格基準)
第7条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、資格基準表に定めるとおりとする。
2 資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第8条 資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員が職員として在職した年数以外の年数については、別表第3に掲げる経験年数換算表に定めるところにより職員が職員として在職した年数に換算することができる。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成29年3月31日までの間における特例)
2 平成29年3月31日までの間における別表第1の適用については、同表中「28号給」とあるのは「27号給」と、「20号給」とあるのは「19号給」とする。
別表第1(第3条関係) 初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 1級36号給 |
短大卒 | 1級28号給 |
高校卒 | 1級20号給 |
別表第2(第4条関係) 資格基準表
職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
上級 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||
中級 | 5.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
初級 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
備考 各欄の上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第3(第8条関係) 経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100分の100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100分の100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 100分の50以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下) | |
その他の期間 | 100分の25以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下) |