○大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則
平成26年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(昇格)
第3条 職員を昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合で、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(経験年数の起算及び換算)
第4条 資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員が職員として在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第2)に定めるところにより職員が職員として在職した年数に換算することができる。
(特別の場合の昇格)
第5条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第3条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第3)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第7条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた給料月額と同一の額の号給(同一の額の号給がないときは、降格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(1) 昇給日の属する年度の前年度及び前々年度における人事評価の結果(前年の昇給区分(この号に定める昇給区分に限る。)の決定に反映されたものを除く。次号において同じ。)が連続して85点以上の職員 A
(2) 昇給日の属する年度の前年度及び前々年度における人事評価の結果が連続して50点未満の職員 C
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 B
(1) 次のいずれかの職員に該当する職員 C
ア 大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する年次有給休暇、公務上若しくは通勤に係る病気休暇又は特別休暇以外の事由(以下「休暇以外の事由」という。)によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日までの期間。以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上2分の1に相当する期間の日数未満の日数を勤務していない職員
イ 基準期間において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する戒告処分を受けた職員
ウ 基準期間において条例第31条の規定により7時間45分以上23時間15分未満の給与減額を受けた職員
(2) 次のいずれかの職員に該当する職員 D
ア 休暇以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員
イ 基準期間において法第29条に規定する停職処分又は減給処分を受けた職員
ウ 基準期間において条例第31条の規定により23時間15分以上の給与減額を受けた職員
6 前2項の規定による昇給の号給数が0となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第12条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、管理者の定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第14条 休職又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第5)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(支給定日)
第15条 条例第11条第2項の規則で定める日は、16日(その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、その前日(その日が銀行の休日に当たるときは17日、17日が銀行の休日に当たるときは18日)。以下「支給定日」という。)とする。
2 支給定日後において職員となった者及び支給定日前において離職し、又は死亡した職員の給料は、前項の規定にかかわらず、別に支給定日を設けて支給することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、給与改定その他の理由により、給料の支給額に係る調整の必要があると認めるときは、別に支給日(調整日)を定めることができる。
(条例第13条第1項の規則で定める職)
第15条の2 条例第13条第1項の規則で定める職は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)で管理又は監督の地位にあるものの職のうち、理事(理事に相当する職を含む。)又は部長(部長に相当する職を含む。)以外の職とする。
(条例第13条第2項の規則で定める日数)
第15条の3 条例第13条第2項の規則で定める日数は、半数以上の日数とする。
(管理職手当の支給の始期又は終期)
第15条の4 新たに管理職手当が支給される職を占めることとなった職員には、その日から管理職手当を支給し、管理職手当の額に異動が生じる職を占めることとなった職員には、その日から異動後の管理職手当を支給する。
2 管理職手当が支給される職を占める職員が離職したときは、その日まで管理職手当を支給する。
3 管理職手当が支給される職を占める職員が死亡したときは、その月まで管理職手当を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により管理職手当を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その管理職手当の月額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(扶養親族の範囲)
第16条 条例第14条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持するものには、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
2 管理者は、前項の規定による認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給の始期及び終期)
第16条の4 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が別に定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第16条の2第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(1) 居住に関する月の支払額に食費等が含まれている場合 当該支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する月の支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 当該支払額の100分の90に相当する額
(住居手当の支給の始期及び終期)
第17条の4 住居手当の支給は、職員が新たに条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が別に定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第17条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(特殊勤務手当の支給)
第18条 特殊勤務手当は、特殊勤務命令簿(様式第3号)により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務等命令簿(様式第4号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。
(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
3 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
4 条例第21条の規則で定める割合は、100分の135とする。
5 条例附則第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。
7 前項の規定により計算された金額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第19条の2 条例第25条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第25条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる勤務に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 災害又は緊急事態若しくはその他これに準じる理由により命じられた勤務 次に掲げる区分に応じ、次に定める額(前項の勤務をした職員にあっては当該額に100分の150を乗じて得た額)
ア 理事級又は部長級の職にある者 12,000円
イ 次長級の職にある者 10,000円
ウ 課長級の職にある者 8,500円
エ 課長補佐級の職にある者 7,000円
(2) 3時間以上6時間以下である勤務(前号に掲げる勤務を除く。) 次に掲げる区分に応じ、次に定める額
ア 理事級又は部長級の職にある者 12,000円
イ 次長級の職にある者 10,000円
ウ 課長級の職にある者 8,500円
エ 課長補佐級の職にある者 7,000円
(3) 3時間未満である勤務(第1号に掲げる勤務を除く。) 次に掲げる区分に応じ、次に定める額
ア 理事級又は部長級の職にある者 6,000円
イ 次長級の職にある者 5,000円
ウ 課長級の職にある者 4,300円
エ 課長補佐級の職にある者 3,500円
3 条例第25条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 理事級又は部長級の職にある者 6,000円
(2) 次長級の職にある者 5,000円
(3) 課長級の職にある者 4,300円
(4) 課長補佐級の職にある者 3,500円
4 次に掲げる場合には、条例第25条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす
(1) 条例第25条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第25条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(管理職員特別勤務実績簿の作成)
第19条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第5号)を作成し、これを保管しなければならない。
第20条 削除
第21条 削除
(休職等の日割計算)
第22条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 負傷若しくは疾病に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇(勤務時間条例第12条に規定する病気休暇をいう。以下同じ。)を与えられ、又は当該措置を命じられた職員が、当該病気休暇若しくは当該措置の開始の日から起算して90日を超えて勤務せず、又はその後再び勤務するに至った場合
2 月の初日から引き続き休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、若しくは停職にされている職員又は病気休暇を与えられ、若しくは就業禁止の措置を命じられて当該休暇若しくは当該措置の開始の日から90日を超えて勤務していない職員が、給料の支給定日後に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合には、その月の給料をその際に支給する。
2 その月における減額すべき給与額は、翌月以降の給与から差し引くものとする。
(条例第32条の規則で定める就業禁止の措置)
第23条の2 条例第32条の規則で定める就業禁止の措置は、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、感染のおそれが高くやむを得ないと認める職員の就業を禁止する措置とする。
(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の給料月額等の端数計算)
第24条 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例第10条の2第1項の規定により算出された給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員について、条例第10条の2第2項の規定により算出された給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該定年前再任用短時間勤務職員の給料月額とする。
3 条例第13条第3項ただし書の規定により算出された管理職手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって管理職手当の月額とする。
第25条 削除
(条例別表第3ア標準的な職務欄、同表イ標準的な職務欄及び条例別表第4職欄に掲げる職)
第26条 条例別表第3ア標準的な職務欄、同表イ標準的な職務欄及び条例別表第4職欄に掲げる職は、大東四條畷消防組合消防本部の組織等に関する規則(平成26年大東四條畷消防組合規則第1号)第5条に定める職及び大東四條畷消防組合消防署の組織に関する規程(平成26年大東四條畷消防組合告示第3号)第5条に定める職(管理者以外の執行機関が定める規則又は規程に同条に定める職と同じ職が定められている場合にあっては、当該職を含む。)とする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平成27年改正条例附則第5条第1項の規則で定める職員)
4 大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年大東四條畷消防組合条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第5条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格をした職員
(2) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員
(3) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(第14条、大東四條畷消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第16号)第10条又は大東四條畷消防組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年大東四條畷消防組合条例第3号)第10条の規定による号給の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの
ア 休職期間
イ 専従休職期間
ウ 派遣期間
エ 育児休業期間
オ 勤務時間条例第12条に規定する病気休暇又は同条例第14条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
カ 配偶者同行休業をしていた期間
(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第3号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(5) 再任用職員
(6) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成27年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の支給)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正条例附則第5条第1項に規定する特定職員をいう。以下この項及び附則第7項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び附則第7項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正条例第2条の規定による改正前の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(4) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(平成27年改正条例附則第5条第3項の規定による給料の支給)
7 切替日以降に人事交流等職員となった者(当該人事交流等職員となった日以降に附則第5項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正条例附則第5条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第5条第3項の規定による給料として支給する。
(平成27年改正条例附則第5条の規定による給料の額の端数計算)
9 平成27年改正条例附則第5条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
10 平成27年改正条例附則第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
11 平成27年改正条例附則第5条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成27年4月1日から大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年大東四條畷消防組合条例第2号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日の前日の属する月の末日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、附則第13項及び第14項の規定の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条の規定による改正後の条例(以下「平成28年改正条例後の条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第5条の規定を含む。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の条例(以下「平成28年改正条例前の条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第5条の規定を含む。以下この項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、平成28年改正条例前の条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(次に掲げる場合に限る。)
イ 条例第32条の規定により半額を減ずる場合
ウ 日割りによる計算により支給する場合
(2) 地域手当
(3) 期末手当
(4) 勤勉手当
(平成27年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)
12 平成27年4月1日から平成28年改正条例の施行の日の前日までの間において附則第5項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第5条第2項又は第3項の規定による給料については、附則第5項から第8項までの規定にかかわらず、附則第5項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年大東四條畷消防組合条例第2号)の施行の日前であるときは、同条例第1条の規定による改正前の条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と読み替えて附則第4項から第10項までの規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第5条の規定による給料の額に相当する額を、同条第2項又は第3項の規定による給料として支給する。
13 平成27年4月1日から平成28年改正条例の施行の日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、平成28年改正条例後の条例の規定による給料月額から条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例第32条の規定の適用を受ける職員にあっては同条の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、平成28年改正条例前の条例の規定による給料月額から条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例第32条の規定の適用を受ける職員にあっては同条の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける附則第9項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは「切り上げた」とする。
14 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第11項各号に掲げる給与の額並びに経過措置額支給特定職員に対する条例第31条、大東四條畷消防組合職員の育児休業等に関する条例第23条並びに勤務時間条例第15条第3項及び第17条第4項の規定による給与の減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第5条の規定による給料については、適用しない。
(平成28年経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
16 平成27年改正条例附則第5条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「平成28年経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年大東四條畷消防組合条例第1号。以下「平成29年改正給与条例」という。)の施行の日の前日の属する月の末日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、附則第17項、第20項及び第21項の規定の適用がないものとした場合に平成29年改正給与条例第1条の規定(条例第28条第2項及び附則第8項の規定を除く。この項において同じ。)による改正後の条例(以下「平成29年改正後の条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第5条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成29年改正給与条例第1条の規定による改正前の条例(以下「平成29年改正前の条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第5条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、平成29年改正前の条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(次に掲げる場合に限る。)
イ 条例第32条の規定により半額を減ずる場合
ウ 日割りによる計算により支給する場合
(2) 地域手当
(3) 期末手当
(4) 勤勉手当
17 平成28年経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から平成29年改正給与条例の施行の日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第31条、大東四條畷消防組合職員の育児休業等に関する条例第23条及び勤務時間条例第14条第3項の規定による給与の減額(附則第21項において「第31条等減額」という。)に当たっては、附則第16項、第17項、第20項及び第21項の規定の適用がないものとした場合に平成29年改正後の条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、平成29年改正前の条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、平成29年改正前の条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(平成27年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)
18 平成28年4月1日から平成29年改正給与条例の施行の日の前日までの間において附則第5項第1号に掲げる場合に該当した職員(次項に規定する職員を除く。)に対する平成27年改正条例附則第5条第2項又は第3項の規定による給料については、附則第5項から第8項までの規定にかかわらず、附則第5項第1号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が平成28年4月1日から大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年大東四條畷消防組合条例第1号)の施行の日の前日までの間であるときは、同条例第1条の規定による改正前の条例による給料月額。以下この号において同じ。)に」と読み替えて附則第4項から第10項までの規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第5条の規定による給料の額に相当する額を、同条第2項又は第3項の規定による給料として支給する。
20 平成28年4月1日から平成29年改正給与条例の施行の日の前日までの間において、平成28年経過措置額支給特定職員について、平成29年改正後の条例の規定による給料月額から条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例第32条の規定の適用を受ける職員にあっては同条の規定がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、平成29年改正前の条例の規定による給料月額から条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例第32条の規定の適用を受ける職員にあっては同条の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける附則第9項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(平成30年改正条例附則第4条第1項の規則で定める職員)
22 大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第2号)附則第4条第1項の昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、平成27年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に条例第5条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間において、休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により派遣され、休暇のため引き続いて勤務せず、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた職員であって、調整対象昇給日から平成30年4月1日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、第14条の定めるところにより復職等における号給を調整された職員とする。
附則(平成26年12月1日規則第41号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月9日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月4日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則等の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)
8 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第16条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(新定年条例第12条又は第13条の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、次に掲げる規定を適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条の規定
(2) 第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則第24条の規定
(3) 第4条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定
(4) 第5条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条の規定
9 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、次に掲げる規定を適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第3の規定
(2) 第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則第15条の2の規定
(3) 第5条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定
附則(令和6年12月26日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条の規定は、令和10年以後における昇給区分の決定について適用し、同年前における昇給区分の決定については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
資格基準表
職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
大学卒 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||
短大卒 | 5.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
高校卒 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
備考 各欄の上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第2(第4条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100分の100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100分の100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 100分の50以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下) | |
その他の期間 | 100分の25以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下) |
別表第3(第6条関係)
昇格時号給対応表
(行政職)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 |
22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 |
23 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 |
24 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 |
25 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 |
26 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 1 |
27 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 | 2 |
28 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 1 | 2 |
29 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 1 | 2 |
30 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 1 | 2 |
31 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 2 | 2 |
32 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 2 | 2 |
33 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 3 | 2 |
34 | 2 | 10 | 10 | 22 | 18 | 3 | 2 |
35 | 3 | 11 | 11 | 23 | 19 | 4 | 2 |
36 | 4 | 12 | 12 | 24 | 20 | 4 | 2 |
37 | 5 | 13 | 13 | 25 | 21 | 5 | 2 |
38 | 6 | 14 | 14 | 26 | 22 | 5 | 2 |
39 | 6 | 15 | 15 | 27 | 23 | 5 | 2 |
40 | 7 | 16 | 16 | 28 | 24 | 6 | 2 |
41 | 8 | 17 | 17 | 29 | 25 | 6 | 2 |
42 | 8 | 18 | 18 | 30 | 25 | 6 | 2 |
43 | 9 | 19 | 19 | 31 | 26 | 7 | 2 |
44 | 10 | 20 | 20 | 32 | 26 | 7 | 2 |
45 | 11 | 21 | 21 | 33 | 27 | 7 | 2 |
46 | 11 | 22 | 22 | 34 | 27 | 8 | |
47 | 12 | 23 | 23 | 35 | 28 | 8 | |
48 | 13 | 24 | 24 | 36 | 28 | 8 | |
49 | 14 | 25 | 25 | 37 | 29 | 9 | |
50 | 14 | 26 | 26 | 38 | 29 | 9 | |
51 | 15 | 27 | 27 | 39 | 30 | 10 | |
52 | 15 | 28 | 28 | 40 | 30 | 10 | |
53 | 16 | 29 | 29 | 41 | 31 | 11 | |
54 | 17 | 30 | 30 | 42 | 31 | 11 | |
55 | 17 | 31 | 31 | 43 | 32 | 11 | |
56 | 18 | 32 | 32 | 44 | 32 | 12 | |
57 | 18 | 33 | 33 | 45 | 33 | 12 | |
58 | 19 | 33 | 33 | 46 | 33 | 12 | |
59 | 19 | 34 | 33 | 47 | 34 | 12 | |
60 | 20 | 34 | 34 | 48 | 34 | 12 | |
61 | 20 | 35 | 34 | 49 | 34 | 12 | |
62 | 21 | 35 | 34 | 50 | 34 | 12 | |
63 | 21 | 36 | 35 | 51 | 34 | 12 | |
64 | 22 | 36 | 35 | 52 | 34 | 12 | |
65 | 22 | 37 | 35 | 53 | 34 | 12 | |
66 | 23 | 37 | 36 | 54 | 34 | 12 | |
67 | 23 | 38 | 36 | 55 | 34 | 12 | |
68 | 24 | 38 | 36 | 56 | 34 | 12 | |
69 | 24 | 39 | 37 | 56 | 35 | 13 | |
70 | 25 | 39 | 37 | 56 | 35 | 13 | |
71 | 25 | 40 | 37 | 56 | 35 | 14 | |
72 | 26 | 40 | 38 | 56 | 35 | 14 | |
73 | 27 | 41 | 38 | 57 | 35 | 15 | |
74 | 27 | 41 | 38 | 57 | 35 | ||
75 | 28 | 41 | 39 | 57 | 35 | ||
76 | 28 | 41 | 39 | 57 | 35 | ||
77 | 29 | 42 | 39 | 57 | 35 | ||
78 | 29 | 42 | 40 | 58 | 35 | ||
79 | 30 | 42 | 40 | 58 | 35 | ||
80 | 30 | 42 | 40 | 58 | 35 | ||
81 | 31 | 43 | 41 | 59 | 36 | ||
82 | 32 | 43 | 41 | 60 | 36 | ||
83 | 32 | 43 | 41 | 61 | 36 | ||
84 | 33 | 43 | 41 | 62 | 36 | ||
85 | 33 | 44 | 42 | 63 | 37 | ||
86 | 34 | 44 | 42 | ||||
87 | 34 | 44 | 42 | ||||
88 | 35 | 44 | 42 | ||||
89 | 36 | 45 | 43 | ||||
90 | 36 | 45 | 43 | ||||
91 | 36 | 45 | 43 | ||||
92 | 37 | 45 | 43 | ||||
93 | 37 | 45 | 43 | ||||
94 | 46 | 44 | |||||
95 | 46 | 44 | |||||
96 | 46 | 44 | |||||
97 | 46 | 44 | |||||
98 | 46 | 44 | |||||
99 | 47 | 45 | |||||
100 | 47 | 45 | |||||
101 | 47 | 45 | |||||
102 | 47 | 45 | |||||
103 | 47 | 45 | |||||
104 | 48 | 46 | |||||
105 | 48 | 46 | |||||
106 | 48 | 46 | |||||
107 | 48 | 46 | |||||
108 | 48 | 46 | |||||
109 | 48 | 47 | |||||
110 | 49 | ||||||
111 | 49 | ||||||
112 | 49 | ||||||
113 | 49 | ||||||
114 | 49 | ||||||
115 | 49 | ||||||
116 | 50 | ||||||
117 | 50 | ||||||
118 | 50 | ||||||
119 | 50 | ||||||
120 | 50 | ||||||
121 | 50 | ||||||
122 | 51 | ||||||
123 | 51 | ||||||
124 | 51 | ||||||
125 | 51 |
別表第4(第9条関係)
ア 昇給号給数表(イに掲げる職員以外の職員)
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 6号給 | 4号給 | 2号給 | 0号給 |
イ 昇給号給数表(行政職給料表8級の適用を受ける職員)
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 2号給 | 1号給 | 0号給 | 0号給 |
別表第5(第14条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 換算率 |
条例第29条第1項の規定による休職又は公務上並びに通勤による病気休暇の期間 | 3分の3以下 |
条例第29条第2項の規定による休職、結核性疾患又は勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の期間 | 2分の1以下 |
条例第29条第3項の規定による休職又は病気休暇(公務上又は通勤による病気休暇を除く。)の期間 | 3分の1以下 |
条例第29条第4項の規定による休職(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)の期間 | 3分の3以下 |
備考 本表により換算する休暇等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
別表第6(第27条関係)
条例別表第4左欄に掲げる職に相当すると認められる職の管理職手当額表