○大東四條畷消防組合勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成26年3月26日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「措置の要求書」という。)には次に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が、署名押印して正副各1通を適切な資料とともに大東四條畷消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属並びにその氏名
(2) 要求事項
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 措置の要求をしようとする職員が要求事項について既に当局と交渉を行った場合には、その交渉経過の概要
(補正及び却下)
第3条 公平委員会は、措置の要求書に不備の点があると認めるときは、相当な期間を定めて措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)にその不備を補正させることができる。
2 要求者が所定の期間内に不備を補正しなかったときは、措置の請求を却下することができる。
(措置の要求の調査等)
第4条 要求書が提出された場合には、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求事項等について調査し、その要求を受理するかどうかについて決定を行わなければならない。
2 公平委員会は、前項の決定を行う前に、要求者に対して要求事項について当局と交渉を行うようにすすめることができる。
(審査)
第5条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
(要求の取下げ)
第6条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切り)
第7条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第8条 公平委員会は審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面にて作成して、要求者及び必要があると認めるときは、当局に送付しなければならない。
(勧告)
第9条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。