○大東四條畷消防組合議会事務取扱規程

平成26年2月25日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合議会(以下「組合議会」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員)

第2条 組合議会に書記長及び書記を置き、議長が命ずる。

2 書記長は、議長の命を受け、組合議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第3条 書記長及び書記は、次の事務をつかさどる。

(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(2) 儀式、渉外及び交際に関すること。

(3) 議員の身分、議員報酬及び費用弁償に関すること。

(4) 議会費の予算及び経理に関すること。

(5) 本会議及び全員協議会に関すること。

(6) 議案、決議案等の取扱いに関すること。

(7) 請願及び陳情の取扱いに関すること。

(8) 会議の傍聴に関すること。

(9) 会議の記録に関すること。

(10) 議決及び決定事項の報告並びに通知に関すること。

(11) 各種調査資料の収集及び調整に関すること。

(12) 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(13) その他議会の庶務に関すること。

(専決)

第4条 書記長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、特命事項又は事案が重要若しくは異例であると認められるものにあっては、この限りでない。

(1) 統計、資料等の作成及び収集に関すること。

(2) 通知、報告、照会、回答、依頼等で定例又は軽易なものに関すること。

(3) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(文書の記号)

第5条 文書には、文書の種類に応じて、別表に定める記号を付け、その種類ごとに帳簿に記録しなければならない。

2 文書の発信者名は、議長又は議会その他権限を有する者とする。ただし、招待状、案内状、資料等の送付文書その他軽易な文書にあっては、書記長とする。

(告示の方法)

第6条 告示の方法は、大東四條畷消防組合公告式条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第2号)の例による。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、組合議会の事務処理に関し必要な事項は、大東四條畷消防組合の文書取扱いの例による。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

文書の種類

文書記号

議会規則

議会規則

議会告示

議会告示

議会訓令

議会訓令

一般文書

大畷消議

大東四條畷消防組合議会事務取扱規程

平成26年2月25日 議会訓令第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成26年2月25日 議会訓令第4号