○大東四條畷消防組合議会全員協議会規程
平成26年2月25日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合議会会議規則(平成26年大東四條畷消防組合議会規則第1号)第95条第1項に規定する全員協議会(以下「協議会」という。)の開催に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長の議事整理及び秩序保持権)
第2条 議長は、協議会の議事を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるとき、又は議長及び副議長がともに欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(定足数)
第4条 協議会は、議員定数の半分以上の議員の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(傍聴の取扱い)
第5条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第6条 協議会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 秘密会とする議長又は議員の発議は、討論を用いないで協議会に諮って決める。
(記録)
第7条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等、必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(様式)
第8条 協議会に係る様式は、次のとおりとする。
(1) 議会全員協議会説明依頼書 様式第1号
(2) 議会全員協議会開催依頼書 様式第2号
(3) 議会全員協議会出席要請書 様式第3号
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し疑義が生じたときは、議長がその都度判断するものとする。
2 協議会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。