○大東四條畷消防組合職員等旅費条例

平成25年11月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため出張する職員及び職員以外の者に対し、支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項の特別職の職員及び同条第2項の一般職の職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が、出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が、前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が、大東四條畷消防組合の依頼又は求めに応じ公務の遂行を補助するため出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は災害その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をする十分な時間がない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、出張に要する実費を弁償するためのものとして前条に定める種目及び次条から第13条までに定める内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 前項に定めるもののほか、旅費の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道、軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他これらに類するものをいう。第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に規定する運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第9条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他これに類するものをいう。次項及び第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に規定する運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に規定する運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合にあっては、最上級以外(特別職の職員及び職員以外の者が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他これに類するものをいう。次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に規定する運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(その他の交通費)

第11条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第12条 宿泊費は、出張中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額を限度とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(宿泊手当)

第13条 宿泊手当は、宿泊を伴う出張に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める一夜当たりの定額とする。

(日額旅費)

第14条 第6条に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する出張は、視察のための出張、長期間の研修又は訓練のための出張その他のその職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のうち、当該出張の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて規則で定めるものとする。

2 前項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第15条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じて規則で定めるものとする。

2 管理者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。

(帰郷旅費)

第16条 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項及び第64条の規定に該当し、帰郷する場合においては、現に必要とする旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第17条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じて規則で定めるものとする。

(外国出張の旅費)

第18条 外国に出張する場合の旅費については、国家公務員の例に準じ、その都度管理者が定める。

(旅費の調整)

第19条 管理者は、出張者が大東四條畷消防組合以外の者から旅費の支給を受ける場合その他出張における特別の事情により又は出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(旅費の返納)

第20条 管理者は、出張者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 出張者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、管理者は、前項の規定による返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東四條畷消防組合職員等旅費条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に新条例第4条第1項に規定する出張命令権者が新条例第3条第5項に規定する出張命令等を発する出張について適用し、施行日前に改正前の大東四條畷消防組合職員等旅費条例(以下この項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する出張命令権者が旧条例第3条第5項に規定する出張命令等を発した出張については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する出張命令権者が旧条例第3条第5項に規定する出張命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第4条第1項に規定する出張命令権者が同条第3項の規定により当該出張命令等を変更する出張については、新条例の規定は、当該出張のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成26年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大東四條畷消防組合職員等旅費条例

平成25年11月1日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)