○大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例
平成26年2月19日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給料(第3条―第12条)
第3章 手当(第13条―第28条の2)
第4章 補則(第29条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例で「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
第2章 給料
(給料)
第3条 給料は、大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。
(等級別基準職務表)
第4条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第5条 職員の職務の級は、前条及び規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 55歳に達した日の属する会計年度の末日を超えて在職する職員については、第4項の規定による昇給は、行わないものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第6条から第10条まで 削除
(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第10条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第5条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、定年前再任用短時間勤務職員行政職給料表(別表第2)に定める基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第10条の3 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、規則で定めるところにより、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
(給料の支給方法)
第11条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める日とする。
第12条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第3章 手当
(管理職手当)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理職手当額表(別表第4)の左欄に掲げる職及び管理者がこれに相当すると認める職(規則で定める職を除く。)について、その特殊性に基づき、支給する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する職を占める職員が月の初日から末日までの現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数のうち規則で定める日数を勤務しなかった場合は、当該月の管理職手当は支給しない。
4 管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で主として職員の収入によって生計を維持するものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第15条 削除
(地域手当)
第16条 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第17条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員で世帯主であるもの 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員で世帯主であるもの 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第19条 特殊な勤務で、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とし、かつ、それを給料に組み入れることが困難な事情があるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の種類及び支給を受ける者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 夜間特殊業務手当 正規の勤務時間として夜間勤務(午後10時から翌日午前5時までの勤務をいう。)の業務に従事したもの
(2) 水火災等出場手当 水火災等出場業務に従事したもの
(3) 救急出場手当 救急出場業務に従事したもの
(4) 救急救命士手当 救急救命士の資格を有し、その業務に従事したもの
(5) 火災調査手当 火災の原因等の調査業務(焼死者が発生した火災又は全半焼の建築物の火災等の調査に限る。)に従事したもの
(6) 災害応援業務等手当 異常な自然現象若しくは大規模な事故等により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において応援業務等に従事したもの
(時間外勤務手当)
第20条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第7条第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。
第25条 削除
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当等の支給期日)
第26条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
3 前2項の場合において、特に必要があるときは、管理者が定める日に支給することができる。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を大東四條畷消防組合公告式条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(勤勉手当)
第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、管理者が定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
第4章 補則
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第30条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に20を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第31条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第7条第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第8条に規定する休日である場合及び勤務時間条例第10条に規定する休暇が与えられた場合その他その勤務しないことにつき承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(病気休暇に伴う給料の半減)
第32条 前条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものをいう。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(給与からの控除)
第33条 管理者は、法律又は条例により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次に掲げる会費等に相当する金額を、給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 大東四條畷消防組合職員互助会に納付すべき会費その他の徴収金
(2) 管理者が福利厚生事業として認める団体契約による生命保険の保険料
(3) 管理者が福利厚生事業として認める金融機関の預金
(4) 全国市長会が行う任意生命保険の保険料
(5) 全国市長会が行う個人年金共済の掛金
(6) 全国都市災害共済会が行う火災共済の共済掛金
(7) その他管理者が認める福利厚生事業に係る支払代金
(給与の口座振替)
第34条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(死亡職員に対する給与の支給)
第35条 給与を受けるべき職員が死亡した場合において、その職員の給与は、その遺族に支給する。
2 大東四條畷消防組合職員の退職手当に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第21号)第2条の2の規定は、前項の遺族の範囲、順位及び遺族からの排除について準用する。
第36条 削除
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、大東市又は四條畷市に勤務していた職員であった者で、引き続き大東四條畷消防組合に採用されたもののうち、この条例の適用を受けることとなる職員(以下「継続採用職員」という。)について、同日前に大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年大東市条例第3号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年四條畷市条例第226号)又は一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年四條畷市条例第5号)(以下これらを「市の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお市の条例の例による。
3 施行日の前日までに、継続採用職員の職務の級、号給及び給料月額を受けることとなる期間は、管理者が別に定める。ただし、他の職員との権衡上、管理者が特に必要と認めるときは、管理者が別に定めるところにより、継続採用職員の職務の級、号給及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間を決定することができる。
4 前項に定めるもののほか、継続採用職員の給与に関する経過措置等については、管理者が別に定める。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
5 平成27年3月31日までの間における一般職給与条例第5条第5項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務することを要しない職員
(2) 大東四條畷消防組合職員の定年等に関する条例(平成26年条例第9号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(3) 大東四條畷消防組合職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成26年11月19日条例第32号)
この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第1条本文に規定する日から施行する。ただし、第1条の規定(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例第1条の改正規定を除く。)は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4条から第6条まで、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第26条、第28条第2項及び附則第8項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(一般職給与条例第26条、第28条第2項及び附則第8項の改正規定に限る。)による改正後の一般職給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与等の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給料の切替えに係る経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職給与条例附則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する一般職給与条例第27条第5項(同条例第28条第3項において準用する場合(同条例第27条第5項の規定を同条例第28条第2項の勤勉手当基礎額について準用する場合に限る。)並びに同条例第27条第6項及び第28条第4項の規定を適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、一般職給与条例第27条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年大東四條畷消防組合条例第1号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(検討)
第7条 管理者は、平成27年4月1日から平成28年3月31日まで、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、一般職条例第16条第2項の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講じるものとする。
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第2号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与等の内払)
第2条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の一般職給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第5条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月31日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第28条第2項及び附則第8項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(一般職給与条例第28条第2項及び附則第8項の改正規定に限る。)による改正後の一般職給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年大東四條畷消防組合条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、同条の規定による改正後の一般職給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第5条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「第2条改正後の一般職給与条例」という。)第15条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の一般職給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(第4条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族である子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の一般職給与条例第15条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の一般職給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(第4条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とする。
(委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月15日条例第2号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第2条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下「平成27年給与条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の一般職給与条例の規定による給与(平成27年給与条例附則第5条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
第4条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定により昇給した職員(以下「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、大東四條畷消防組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第5条 大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第3条の規定 平成31年4月1日
(2) 第2条中大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の改正規定 平成34年1月1日
2 第2条の規定(前条第2号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第2条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月10日条例第5号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第3条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年7月22日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第4項の規定は、令和2年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(手当の内払)
2 この条例による改正前の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
(委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和2年11月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第27条第2項及び第3項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項に規定する再任用職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和5年3月2日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第6条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第7項から第13項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第16条 暫定再任用職員のうち、短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表第2に定める基準給料月額のうち、新給与条例第5条第1項の規定により当該職員の職務の級に応じた額とする。
第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年条例第15号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
第18条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表第2に定める基準給料月額のうち、新給与条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の職務の級に応じた額に、大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第19条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第3項、第18条第2項及び第20条第3項の規定を適用する。
第20条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第27条第3項及び第28条の2の規定を適用する。
第21条 新給与条例第28条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び大東四條畷消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第2号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
第22条 附則第16条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月2日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第3条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月11日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第4条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第3条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年2月26日条例第2号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条から第7条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第4条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第3条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第5条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第6条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第7条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第14条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円(8級職員であるものに対しては、支給しない。)とする」とする。
(委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表第1(附則第5条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | |||||
95 | 91 | |||||
96 | 92 | |||||
97 | 93 | |||||
98 | 94 | |||||
99 | 95 | |||||
100 | 96 | |||||
101 | 97 | |||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 |
附則(令和7年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
(単位 円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | ||||||||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
110 | 304,200 | ||||||||
111 | 304,600 | ||||||||
112 | 304,900 | ||||||||
113 | 305,100 | ||||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第4条、第10条の2関係)
定年前再任用短時間勤務職員行政職給料表
(単位 円)
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
基準給料月額 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 |
備考 この表は、定年前再任用短時間勤務職員に適用する。
別表第3(第4条の2関係)
等級別基準職務表
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務の内容 |
8級 | 消防長、理事、消防次長、署長及び部長相当職の職務 |
7級 | 次長、副署長及び次長相当職の職務 |
6級 | 課長及び課長相当職の職務 |
5級 | 課長補佐及び課長補佐相当職の職務 |
4級 | 上席主査及び主査の職務 |
3級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
1級 | 上記以外の職務 |
イ 定年前再任用短時間勤務職員行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務の内容 |
4級 | 課長補佐以上の職務 |
3級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務並びに上席主査及び主査の職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
1級 | 上記以外の職務 |
別表第4(第13条関係)
管理職手当額表
職 | 管理職手当の月額 |
理事級 | 91,100円 |
部長級 | 85,100円 |
次長級 | 71,300円 |
課長級 | 57,000円 |
課長補佐級 | 46,000円 |
備考 この表に定める各職のほか、その職に相当する職がある場合は当該相当する職に応じた各職の支給月額をもって支給する。
別表第5(第19条関係)
特殊勤務手当額表
種類 | 単位 | 金額 |
夜間特殊業務手当 | 1業務 | 730円 (夜間における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては、410円) |
水火災等出場手当 | 1回 | 500円 1 (水火災、救助出場以外の場合は、250円) 2 (緊急出動に際し、消防用自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車)の運転に従事した場合、大型自動車は1回につき200円、中型自動車、準中型自動車は1回につき100円、普通自動車、軽自動車は1回につき50円をそれぞれ加算する。) |
救急出場手当 | 1回 | 150円 (緊急出動に際し、消防用自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車)の運転に従事した場合、大型自動車は1回につき200円、中型自動車、準中型自動車は1回につき100円、普通自動車、軽自動車は1回につき50円をそれぞれ加算する。) |
救急救命士手当 | 日額 | 400円 |
火災調査手当 | 日額 | 450円 |
災害応援業務等手当 (当該手当を支給する場合、同表の他の手当は支給しない) | 日額 | 1 緊急消防援助隊等に派遣され、その業務に従事した場合は2,160円 2 緊急消防援助隊等以外の災害応援に派遣され、その業務に従事した場合は1,080円 3 警防規程に定める非常招集により、その業務に従事した場合は840円 (午後10時から翌日午前5時までに、その業務の全部又は一部に従事した場合は、1,260円。) |