○大東四條畷消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成25年11月1日
条例第5号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
区分 | 議員報酬額(月額) |
議長 | 12,000円 |
副議長 | 11,000円 |
議員 | 10,000円 |
(1) 4月1日から6月30日まで 6月
(2) 7月1日から9月30日まで 9月
(3) 10月1日から12月31日まで 12月
(4) 1月1日から3月31日まで 3月
第2条 議長、副議長及び議員は、その職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)によりその職を離れたときは、離職の日(当該日と同一日に後任者が当該職に就く場合にあっては、その日の前日)までの議員報酬を支給する。
第4条 議員報酬の支給方法に関し、この条例に定めのない事項については、大東四條畷消防組合の一般職の職員の給与の支給方法の例による。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費については、大東四條畷消防組合職員等旅費条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第7号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年11月1日から施行する。