○大東四條畷消防組合議会公印規程

平成25年11月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 大東四條畷消防組合議会の事務における公印の形式、保管及び使用については、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類、ひな形、書体及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、総務課長が保管する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 公印の保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難又は不正使用のないよう厳重に保管するとともに常に鮮明にしておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。

2 公印台帳は、永年保存する。

(公印の調製、改刻等)

第5条 総務課長は公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、総務課長に提示して査閲を受けなければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入の上議長の承認を得なければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(読替規定)

2 この訓令の施行の日から平成26年3月31日までの間については、第3条第1項第4条第1項第5条第6条第1項及び様式第2号の規定中「総務課長」とあるのは、「部長」に読み替えるものとする。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(方ミリメートル)

大東四條畷消防組合議会議長之印

(ア)

てん書

20

大東四條畷消防組合議会之印

(イ)

てん書

20

(ア)

(イ)

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大東四條畷消防組合議会公印規程

平成25年11月1日 議会訓令第1号

(平成25年11月1日施行)