○大東四條畷消防組合議会傍聴規則

平成26年2月6日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、大東四條畷消防組合議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第3条 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入場することができない。

(傍聴席に入場することができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。

(1) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 楽器の類を持っている者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる物を持っている者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入場することができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的な行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話等の通信機器の使用(着信音を発することを含む。)をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(職員の指示)

第8条 傍聴人は、全て職員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

大東四條畷消防組合議会傍聴規則

平成26年2月6日 議会規則第2号

(平成26年4月1日施行)