○大東四條畷消防組合規約
平成25年11月1日
大阪府指令市第2793号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、大東四條畷消防組合(以下「組合」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第2条 組合は、大東市及び四條畷市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(消防団及び消防水利施設に関する事務を除く。)
(2) 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)の定めるところにより、関係市が処理することとされた事務のうち、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、大東市新町13番35号に置く。
第2章 議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、関係市の定数は次のとおりとする。
(1) 大東市 5人
(2) 四條畷市 4人
(議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係市の各議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。
2 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員が属していた関係市の議会の議員のうちから後任議員を選挙する。
(議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。
2 後任議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会に、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(執行機関の組織)
第9条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。
(執行機関の選任)
第10条 管理者は、関係市の長の互選により選出する。
2 副管理者は、管理者以外の関係市の長をもって充てる。
3 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の任期による。
4 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、第2項に規定する副管理者がその職務を代理する。
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び管理者の属する市の監査委員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期により、管理者の属する市の監査委員のうちから選任される者にあっては当該監査委員の任期による。
(消防吏員その他の職員)
第13条 組合に消防吏員その他の職員を置き、その定数は条例で定める。
第4章 経費
(経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、関係市の負担金その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の負担割合は、関係市の前年度の地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定に基づく基準財政需要額のうち消防費に係る額の総額に対する関係市ごとの構成割合をもとに、組合の議会の議決を経て管理者が定める。
附則