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消毒用アルコールの安全な取扱い等について

 今般、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

 消毒用アルコールは火気により引火しやすく、発生する可燃性蒸気が低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に注意する必要があります。

【注意事項】

1.火気の近くでは使用しないこと。

2.室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通気性のよい場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

3.消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。

4.消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

 

事業所の皆様へ

 消毒用アルコールの多くは危険物第四類アルコール類に該当し、消防法により貯蔵、取扱いの基準等が適用されます。

〇火災予防条例の規制を受ける数量

【事業所】80L以上、400L未満、貯蔵・取扱いする場合

【個人の住居】200L以上、400L未満、貯蔵・取扱いする場合

〇消防法の規制を受ける数量

 400L以上、貯蔵・取扱いする場合

 

※上記の数量に該当する場合は、事前に消防本部予防課までご相談ください。

 


 

 

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