火災からあなたの生命・財産を守るために
消防法及び大東四條畷消防組合火災予防条例により、全ての家庭に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
いつから設置すればいいのですか?
平成23年6月1日から、すべての住宅が対象となっています。
住宅用火災警報器って何ですか?
住宅用火災警報器は、天井や天井近くの壁に設置して、住宅火災による煙や熱を自動的に感知し、
警報音や音声で火災を知らせます。これによって、就寝中など火災に気づきにくい状況でも早期の
避難が可能になります。
警報音や音声で火災を知らせます。これによって、就寝中など火災に気づきにくい状況でも早期の
避難が可能になります。
「適合表示」って何ですか?
住宅用防災警報器には、国の定める技術上の規格があり、その規格に適合する製品には合格の表示がされています。
平成26年4月1日以降から、下記の適合表示が付された製品が検定制度による適合品として販売、設置されています。
住宅用火災警報器はどこに設置すればいいのですか?
(1) 寝室
(2) 階段(寝室が2階以上の場合には階段に設置が必要となります。)
(3) 寝室がない階で7平方メートル(約4畳半)以上の部屋が5室以上ある階の廊下(廊下がない場合は階段)
注意事項:台所については、上記(1)・(2)・(3)のように義務ではありませんが、火気を使用する場所なので設置するよう努めてください。