令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、
令和2年2月1日からガソリンスタンドでガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、購入者の情報を確認することなどが義務化となりました。
次のことについて、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
1 購入者の本人確認 ※1 ※2
2 使用目的の確認
ガソリンスタンド事業者の皆様へ
1 購入者の本人確認 ※1 ※2
2 使用目的の確認
3 販売記録の作成
※1 本人確認の書類例
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書
※2 本人確認は省略できる場合
(1)ガソリンスタンドの会員証等であらかじめ本人確認ができている場合
(2)既に上記※1により、本人確認が行われている場合
(3)継続的な取引があり、住所や氏名を把握している場合
施行日について
施行日:令和2年2月1日