現在公表されている対象物
違反対象物公表制度の概要
建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物(※)です。
※消防法令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物
公表の対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
公表の手続き及び公表の方法
立入検査結果の通知から14日経過しても、なお公表の対象となる違反が認められる場合は、消防本部ホームページへ建物の名称、所在地、違反内容などが掲載されます。
公表する内容
・防火対象物(建物)の名称
・防火対象物(建物)の住所
・公表の対象となる違反(例:自動火災報知設備未設置)
【違反対象物公表制度に関するお問い合わせ先】
消防本部予防課 072-872-2342
建物関係者の皆さまへ
飲食店、物品販売店舗などが建物に入居する場合や建物の増改築を行う場合は、新たに消防用設備等が必要になるおそれがありますので、事前に所轄消防署にご相談ください。
大東市内に建物がある場合は、大東消防署 072-871-4845
四條畷市内に建物がある場合は、四條畷消防署 072-877-0119