HOME記事火災予防条例が改正され、多数の者の集合する催しに消火器が必要になり、露店等を開設する際に届出が必要になりました。

火災予防条例が改正され、多数の者の集合する催しに消火器が必要になり、露店等を開設する際に届出が必要になりました。

平成26年8月1日からの施行となります。様式は、下の「露店等の開設届出書」にあります。

届出・お問い合わせ

 大東消防署   住所 大東市新町13番35号 (2階です。)

            電話 072-875-0119

 四條畷消防署  住所 四條畷市大字中野596-1(3階です。)

            電話 072-877-0119

 

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