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消防用設備等の点検報告制度について


防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、消防法に基づき設置された
消防用設備等を定期的に点検し、その結果を報告することが義務付けられています。

【根拠法令】消防法第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)

 

点検、報告の必要性

建物には、消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等が設置されていますが、
これらは平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを
日ごろから確認
しておくことが重要です。

このため消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。

 

点検、報告が必要な消防用設備等とは

消防法第17条に基づき設置した消防用設備等は定期に点検、報告が必要です。

(消火器、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯など)

 

点検する人の資格

消防設備士または消防設備点検資格者が行わなければならないもの
 1.延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
 2.地階または3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内に1つだけのもの
(特定用途とは、店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等のこと)

上記以外の建物は、防火管理者などの関係者も行うことができますが、
点検をする際は、告示に定める基準(外部サイトへリンク)に基づいて点検を実施する必要があり、
専用の工具や点検機器等の準備が必要となるため、点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者による点検が望まれます。

 

点検の種別と期間

機器点検(6か月に1回
 消防用設備等の種類に応じ、適正な配置、損傷、機能について、
告示に定める基準(外部サイトへリンク)に従い、
 外観または簡易な操作により確認することをいいます。
 

総合点検(1年に1回
 消防設備等の全部または一部告示に定める基準(外部サイトへリンク)に従い、
 作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。

 

報告の期間

特定防火対象物・・・1年に1回、点検結果を報告
(店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物など)

非特定防火対象物・・3年に1回、点検結果を報告
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)

 

消防用設備等点検結果報告書の作成

点検した結果を、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入し、
消防用設備等点検結果報告書を2部(提出用、保管用)作成します。

消防用設備等の点検結果を記載する様式については、消防庁の告示により定められています。
様式は、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページからもダウンロードができます。

点検結果報告書、点検票等(法令様式)のダウンロード(外部サイトへリンク)

 

 

提出先

大東市内に建物がある場合は大東消防署宛名は「大東消防署長」です。)

四條畷市内に建物がある場合は四條畷消防署宛名は「四條畷消防署長」です。)
  
に提出してください。

 

罰則等

維持義務違反
消防用設備等の維持のため、必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留
・その法人に対しても上記の罰則が科せられます。
(消防法第44条第1項第12号・第45条第1項第3号)

点検報告義務違反
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
・その法人に対しても上記の罰金が科せられます
(消防法第44条第1項第11号・第45条第1項第3号)

 

点検報告未実施対象物の事故事例

過去の火災事例をみると、消防用設備等の日常の維持管理が不備であったため、
大きな被害
が出ている事例が多くみられます。

日頃から消防用設備等を適切に管理することで、火災発生時の被害を最小限に抑えることができます。
確実な点検・整備はあなたの事業所の安全確保のため必要不可欠です。

消防用設備等点検報告違反防火対象物において発生した主な火災 (PDF:264KB)
(総務省消防庁 消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会の資料から抜粋)

 

点検報告制度にかかるパンフレット等

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