少量危険物(個人の住居では指定数量の2分の1以上)および一定数量以上の指定可燃物を貯蔵し、または取り扱うときは、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければなりません。また、その内容に変更があった場合および廃止する場合も同様です。
手続名 | 少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い(変更)届出書 |
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根拠規定 | 大東四條畷消防組合火災予防条例第46条 |
対象者 | 少量危険物・指定可燃物の貯蔵、または取り扱い開始または変更しようとする方 |
提出時期 | 貯蔵・取扱を開始、若しくは変更するときにあらかじめ(7日前まで)届出 |
提出方法 | 届出書を2部(正本・副本) |
手数料 | 手数料なし |
添付書類 | □構造設備明細書 □付近見取図 □敷地内配置図(届出場所を明示) □貯蔵又は取扱いに係る場所の構造図(屋内の場合は建物の構造図) □貯蔵又は取扱う設備等の一覧表及び仕様書 □その他必要な事項を記載した図書の添付 また、変更届出書にあっては、当該変更に係る図書を添付してください。 |
提出先 | 大東市内の場合は予防課 四條畷市内の場合は四條畷消防署 |
受付時間 | 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前9時00分~午後5時30分 |
注意事項 | 1.火災予防条例に定める技術上の基準に適合する必要がありますので、 事前にご相談下さい。 2.その他不明な点などは電話にてお問い合わせてください。 |