○大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第12条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第12条の2―第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
2 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職種別基準表の職種の欄に掲げる職種に応じ、同表の号給(基礎)の欄に定めるところによるものとし、同表に定めのない職種についての号給は、管理者が別に定めるところによるものとする。
4 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の職種の欄に掲げる職種に応じ、同表の号給(上限)の欄に定める号給を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が管理者が別に定める時間以上である月からなる経験年数の月数を12月で除した数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を前条第2項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第5条 単純な作業に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、前条の規定は、適用しない。
(給料の支給日)
第6条 条例第7条において準用する大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成26年条例第20号。以下「給与条例」という。)第11条第2項に規定する給料の支給日については、給与条例の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第9条 条例第7条において準用する給与条例第20条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める割合及び同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(地域別最低賃金の補償)
第12条の2 条例第9条第1項の規定により計算して得た額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第2章第2節の規定により定められた大阪府の地域別最低賃金の額(以下この条において「大阪府最低賃金額」という。)に、4.2及び当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た額(当該額に、1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)に満たない場合は、当該差額に相当する額を支給するものとする。
2 条例第9条第2項の規定により計算して得た額が、大阪府最低賃金額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(当該額に、1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)に満たない場合は、当該差額に相当する額を支給するものとする。
(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第11条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第14条 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第15条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第15条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第10条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第11条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第12条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第13条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第16条 条例第16条第1項の規則で定める日は、翌月の16日(その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日(以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その前日(その日が銀行の休日に当たるときは、直後の銀行の休日でない日))とする。
(時間外勤務等に係る報酬の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第18条 条例第17条第1号の規則で定める時間は、日額及び時間額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員との均衡を考慮し、管理者が別に定める。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の廃止)
3 大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成26年規則第28号)は、廃止する。
附則(令和4年9月29日規則第5号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第7号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 職務の級 | 号給(基礎) | 号給(上限) |
事務補助職員 | 1 | 1 | 11 |