○大東四條畷消防組合訓練時安全管理要綱
令和2年3月19日
消防本部訓令第11号
大東四條畷消防組合警防訓練安全管理要綱(平成26年4月1日消防本部訓令第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合警防規程(平成26年消防本部訓令第39号)第43条第2項に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 合同訓練とは、消防署をまたいで実施する大規模な訓練及び他の機関と合同で実施する訓練並びに他の施設を借用して実施する訓練をいう。
(2) 通常訓練とは、(1)以外の訓練で、各分隊が連携して実施する訓練及び単独で実施する訓練等をいう。
(3) その他の訓練とは、前各号以外の訓練をいう。
(4) 訓練指揮者とは、訓練計画の立案及び指揮を執る訓練の責任者で、指揮隊長及び分隊長等をいう。
(訓練の計画的実施)
第3条 消防署長は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間訓練計画及び月間訓練計画をたて、計画的に実施するよう努めなければならない。
(消防署長の責務)
第4条 消防署長は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
(統括安全主任者等)
第5条 合同訓練を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため統括安全主任者、安全主任者及び安全副主任者を、通常訓練を実施する場合は、安全主任者又は安全副主任者を置かなければならない。なお、その他の訓練を実施する場合は別で定めるものとする。
2 前項の統括安全主任者は総括課長又は指揮隊長、安全主任者は司令担当課長又は分隊長、安全副主任者は主査以上の職の者をもって充てる。なお、通常訓練に限り訓練指揮者が安全主任者又は安全副主任者を兼ねることができる。
(統括安全主任者の職務)
第6条 統括安全主任者は、合同訓練時において安全主任者を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所、施設及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) 各隊及び他の機関との連絡調整に関すること。
(5) その他、訓練時における安全管理に関すること。
(安全主任者の職務)
第7条 安全主任者は、合同訓練時における安全管理の推進者として、統括安全主任者を補助するとともに、通常訓練時における安全管理について統括し、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所、施設及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(安全副主任者の職務)
第8条 安全副主任者は、合同訓練及び通常訓練時における安全管理の推進者として、安全主任者を補助する。
(訓練計画)
第9条 訓練指揮者は、合同訓練を実施する場合には、あらかじめ訓練計画事項を定めた合同訓練実施計画書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 訓練指揮者及び安全主任者又は安全副主任者は、通常訓練を実施する場合には、安全管理事項を定めた通常訓練結果報告書(様式第3号)を作成しなければならない。
(訓練前教育)
第11条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(訓練指揮者の措置)
第12条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として、安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し職員の事故防止に努めなければならない。
2 前項において、公務災害発生の急迫した危険がある時は、職員に対し直接訓練の中止等、必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第14条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、訓練に参加する場合、次に掲げる事項を遵守し、消防庁策定の「訓練時における安全管理マニュアル」を参考として、積極的に安全確保に努めなければならない。
(1) 安全を優先して実施すること。
(2) 自己の安全は、自分自身が確保すること。
(3) 冷静さを失わずに真剣に取組むこと。
(4) 安全確認呼唱を確実に行うこと。
(5) 規律を厳正に行うこと。
(6) 服装は完全に着装して行うこと。
(7) 消防機械器具の機能を確認し、正しく操作すること。
(8) 実施場所は、常に整理整頓すること。
(9) 実施前及び実施後の安全点検は、確実に行うこと。
(10) 準備運動及び整理運動は、十分に行うこと。
(11) 過去の事故、事例を教訓とすること。
2 訓練指揮者は、通常訓練を実施した場合には、通常訓練結果報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(訓練終了後の検討)
第16条 訓練指揮者又は統括安全主任者は、合同訓練終了後に必要と認めたときは、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行い、合同訓練検討会結果報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(記録等)
第17条 訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) 訓練中の事故に関する記録
(補足)
第18条 この要綱を実施するにあたり必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 大東四條畷消防組合警防規程(平成26年大東四條畷消防組合消防本部訓令第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東四條畷消防組合救助業務運用規程の一部改正)
3 大東四條畷消防組合救助業務運用規程(平成26年大東四條畷消防組合消防本部訓令第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東四條畷消防組合はしご付消防自動車運用基準の一部改正)
4 大東四條畷消防組合はしご付消防自動車運用基準(平成26年大東四條畷消防組合消防本部訓令第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年10月14日消本訓令第18号)
この訓令は、令和2年10月14日より施行する。