○大東四條畷消防組合標準的な職を定める規則

令和2年3月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、標準的な職について、必要な事項を定めることを目的とする。

(標準的な職)

第2条 前条の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

消防本部及び消防署の事務をつかさどる職の職務

(1) 大東四條畷消防組合消防本部の組織等に関する規則(平成26年規則第1号。以下「消防本部の組織等に関する規則」という。)第2条に規定する消防長の属する職制上の段階

消防長

(2) 消防本部の組織等に関する規則第5条第1項第1号に規定する消防次長、大東四條畷消防組合消防署の組織に関する規程(平成26年告示第3号。以下「消防署の組織に関する規程」という。)第5条第1項第1号に規定する署長の属する職制上の段階

部長

(3) 消防本部の組織等に関する規則第5条第2項第1号に規定する次長及び参事、消防署の組織に関する規程第5条第2項第1号に規定する副署長の属する職制上の段階

次長

(4) 消防本部の組織等に関する規則第5条第1項第2号に規定する課長及び同条第2項第2号に規定する参事、消防署の組織に関する規程第5条第1項第2号に規定する総括課長及び各部司令担当課長、同条第1項第3号に規定する分署長及び同条第2項第2号に規定する参事の属する職制上の段階

課長

(5) 消防本部の組織等に関する規則第5条第2項第2号に規定する課長補佐、消防署の組織に関する規程第5条第2項第2号に規定する課長補佐及び指令室長、同項第3号に規定する副分署長の属する職制上の段階

課長補佐

(6) 消防本部の組織等に関する規則第5条第2項第2号に規定する上席主査、消防署の組織に関する規程第5条第2項第3号に規定する上席主査の属する職制上の段階

上席主査

(7) 消防本部の組織等に関する規則第5条第2項第2号に規定する主査、消防署の組織に関する規程第5条第2項第3号に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(8) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階のうち消防士長の階級にあるもの

係員(消防士長)

(9) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員(消防副士長・消防士)

大東四條畷消防組合標準的な職を定める規則

令和2年3月13日 規則第1号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月13日 規則第1号