○大東四條畷消防組合職員徽章規程
令和元年10月15日
消防本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合職員徽章(以下「徽章」という。)の様式、貸与、着用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(様式、貸与及び着用)
第2条 徽章は、別記様式によるものとする。
2 徽章は、大東四條畷消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の在職中に貸与する。貸与を受けた徽章を亡失し、又は甚だしくき損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。この場合は、消防長は、始末書及びその実費を徴するものとする。
3 徽章は、消防吏員たることを明らかにし、消防吏員がこれを着用するものとする。
4 徽章は、全ての勤務時間中常時着用しなければならない。ただし、職務の遂行に支障がある場合、活動服等を着用する場合その他消防長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(返還)
第3条 徽章は、消防吏員に採用の都度これを交付し、退職、失職、若しくは死亡の際はこれを返還しなければならない。
附則
この訓令は、令和元年10月15日から施行する。