○大東四條畷消防組合職員降任希望制度実施要綱

平成31年1月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の降任に対する希望を尊重し、その希望を承認することにより、職員の意欲向上及び組織の活性化を図るために実施する職員の降任希望制度について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、理事、部長、次長、課長、課長補佐及び上席主査の職(これらの職に相当する職を含む。)並びに主査の職にある者とする。

(希望の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式)を所属長を経由し、管理者が指定する日までに任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、降任を適当と認めたときは、降任を承認するものとする。

(降任)

第5条 任命権者は、降任希望を承認したときは、承認した日の属する年度の翌年度の人事異動において当該職員を別表に定めるところにより降任させるものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の降任希望制度の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成31年1月10日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和3年3月31日から施行する。

(令和6年3月4日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

降任前の職

降任後の取扱い

理事又はこれに相当する職

上席主査の職を占める職員への降任

部長又はこれに相当する職

次長又はこれに相当する職

課長又はこれに相当する職

課長補佐又はこれに相当する職

管理又は監督の地位にない職員への降任

上席主査又はこれに相当する職

主査

画像

大東四條畷消防組合職員降任希望制度実施要綱

平成31年1月10日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成31年1月10日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和6年3月4日 訓令第1号