○大東四條畷消防組合総合計画の策定に関する規程
平成30年6月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「総合計画」とは、大東市及び四條畷市(以下「構成市」という。)における総合計画の基本構想に基づき、大東四條畷消防組合の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための計画をいい、基本計画及び実施計画からなるものとする。
2 基本計画とは、将来目標を定め、その目標を達成するため、施策目標、施策の方向等を総合的かつ体系的に示す計画をいう。
3 実施計画とは、基本計画に基づいて策定する具体的な事務事業の実施に関する計画をいう。
(計画策定の原則)
第3条 総合計画は、消防行政の各分野において有機的な関連を保ちつつ総合的効果をあげるよう策定しなければならない。
(策定委員会の設置)
第4条 基本計画及び実施計画の案を策定するため、総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表1に掲げる者をもって充てる。
(策定部会の設置)
第5条 実施計画の原案及び基礎資料を作成するため、総合計画策定部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、作成した原案等を委員会に提出するものとする。
3 部会長及び部会員は、別表2に掲げる者をもって充てる。
(事務局の設置)
第6条 総合計画策定事務の円滑化を期するため、消防本部に総合計画策定事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局員は、消防長が指名する者をもって充てる。
(総合計画の期間)
第7条 基本計画の期間は10年とし、実施計画の期間は3年とする。
(総合計画の策定)
第8条 基本計画は、5年ごとに検討を加え、社会経済情勢の推移に適合するよう策定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基本計画は、計画期間中であっても特に著しい社会経済情勢の変化等特別の事由が生じたときは、変更することができる。
3 実施計画は、1年を経過するごとに検討を加え、更に3年間の計画として策定する。
(総合計画の広聴)
第9条 基本計画を策定しようとするときは、次により広く意見を聴くものとする。
(1) 大東四條畷消防組合議会
(2) パブリックコメント(意見公募)
(総合計画の決定)
第10条 基本計画は委員会で策定後、管理者が決定し、議会の承認を得る。
2 実施計画は、委員会で策定後、管理者が決定する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年6月20日から施行する。
附則(令和6年3月4日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
委員長 | 消防長 |
副委員長 | 消防次長 |
委員 | 大東消防署副署長 |
委員 | 四條畷消防署副署長 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 人事課長 |
委員 | 予防課長 |
委員 | 警防課長 |
委員 | 大東消防署消防課総括課長 |
委員 | 四條畷消防署消防課総括課長 |
委員 | 委員長が必要と認めて指名する者 |
別表2(第5条関係)
部会長 | 総務課長 |
部会員 | 総務課長補佐 |
部会員 | 人事課長補佐 |
部会員 | 予防課長補佐 |
部会員 | 警防課長補佐 |
部会員 | 大東消防署消防課長補佐 |
部会員 | 四條畷消防署消防課長補佐 |
部会員 | 部会長が必要と認めて指名する者 |