○大東四條畷消防組合関係市派遣研修生取扱要綱
平成30年3月27日
消防本部訓令第5号
1 目的
この要綱は、大東市又は四條畷市(以下「関係市」という。)職員の消防組合行政事務に関する必要な知識の習得を目的として、大東四條畷消防組合に派遣する関係市職員の研修生(以下「派遣研修生」という。)を受け入れることについて必要な事項を定める。
2 対象
関係市に勤務している職員で、大東四條畷消防組合管理者(以下「管理者」という。)が適当と認める者とする。
3 手続
大東市長又は四條畷市長(以下「関係市市長」という。)は、研修生を派遣しようとするときは、管理者に研修生推薦書(様式1)を提出するものとする。管理者は、関係市市長が推薦する者について、本要綱に基づき審査し、研修生として適当と認める者を決定し、関係市市長へ通知する。
4 研修期間
研修期間は、管理者と関係市市長が協議の上、決定する。
5 身分・給与等
(1) 研修生は、研修期間中大東四條畷消防組合職員の身分をあわせて有するものとし、管理者の指定する所属に勤務するものとする。
(2) 研修生の給料及び手当は、関係市の負担とする。ただし、研修期間中に支給の必要が生じた時間外勤務手当等勤務の態様により支給されることとなる手当及び旅費は、大東四條畷消防組合の負担とする。
(3) 勤務時間その他の勤務条件、服務等に関する事項については、大東四條畷消防組合職員に適用される規定を適用するものとする。
6 分限及び懲戒
研修生の分限及び懲戒は、処分事由の発生した都度、管理者と関係市市長が協議の上、管理者又は関係市市長が行うものとする。
7 その他
本要綱に定めるもののほか、研修生の身分の取扱その他研修生の受入れに関し必要な事項は、管理者と関係市市長が協議の上、決定する。
附則
この要綱は、平成30年3月27日から施行し、平成30年3月1日から適用する。
附則(令和元年5月20日消本訓令第10号)
この訓令は、決裁の日から施行する。