○大東四條畷消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成27年7月14日

規則第10号

(条例第2条の規則で定める日)

第2条 条例第2条の規則で定める日は、9月末日とする。

(条例第4条の規則で定める日)

第3条 条例第4条の規則で定める日は、9月末日とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大東四條畷消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成27年7月14日 規則第10号

(平成27年7月14日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成27年7月14日 規則第10号