○大東四條畷消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成27年7月14日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東四條畷消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条の規則で定める日)
第2条 条例第2条の規則で定める日は、9月末日とする。
(条例第4条の規則で定める日)
第3条 条例第4条の規則で定める日は、9月末日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。