○大東四條畷消防組合の執務時間を定める規則

平成27年3月18日

規則第4号

(執務時間)

第1条 組合の執務時間は、大東四條畷消防組合の休日に関する条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第1号)第2条第1項に規定する組合の休日を除き、午前9時から午後5時30分までとする。

(執務時間外の所掌事務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に組合がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、公布の日から施行する。

大東四條畷消防組合の執務時間を定める規則

平成27年3月18日 規則第4号

(平成27年3月18日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年3月18日 規則第4号