○大東四條畷消防組合健康相談員配置要綱

平成26年5月27日

消防本部訓令第58号

(設置)

第1条 職員の健康の相談に応じ、その心身健康の保持及び増進に必要な指導助言を行うため、健康相談員(以下「相談員」という。)を配置する。

(選任)

第2条 相談員は、消防長が職員のうちから、次の各号に基づき適任と認められた者を選任する。

(1) 消防の実情に精通し、職員の健康推進のため、積極的に活動できる者

(2) 人格識見が高く、信望がある者

(3) 職場環境の向上に熱意を有する者

(定数)

第3条 相談員の定数は、10名以内とする。

(職務)

第4条 相談員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 職場環境向上の中心となり、その活動の推進を図ること。

(2) 職員の健康に関する相談に応じ、必要な指導助言を行うこと。

(3) 健康づくりに対する職員の認識と理解を深めるため、啓発活動を行うこと。

(4) その他前3号に付随する必要な職務を行うこと。

(服務)

第5条 相談員は、職務上の地位を乱用し、相談者に不利益を与えてはならない。

2 相談員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(記録及び保管)

第6条 相談員は常に相談記録を整備し、相談経過を明らかにするとともにその状況をとりまとめ、記録、資料等を適切に保管すること。

(任期)

第7条 相談員の任期は1年とし、欠員を生じた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。また、再任は妨げない。

(解任)

第8条 消防長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない行為のあった場合

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成30年2月26日消本訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

大東四條畷消防組合健康相談員配置要綱

平成26年5月27日 消防本部訓令第58号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成26年5月27日 消防本部訓令第58号
平成30年2月26日 消防本部訓令第3号