○大東四條畷消防本部会議設置要綱
平成26年6月25日
消防本部訓令第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防本部、消防署、分署(以下「本部等」という。)の消防行政運営の基本方針、長期重要事務事業計画その他重要施策等について審議決定するとともに、各機関相互における統合調整を行い、効率的かつ円滑な消防組織運営を図るために設置する会議について、必要な事項を定めるものとする。
(種類及び主宰)
第2条 会議の種類及び主宰は、次のとおりとする。
会議 | 主宰 |
庁議 | 消防長 |
組合議会調整会議 | 消防長 |
消防長エブリデイ・ブリーフィング | 消防長 |
課長会議 | 総務課長 |
プロジェクトチーム会議又は調整会議 | 本部の次長若しくは課長又は署の副署長 |
事務担当者会議 | 主に所管する課長 |
2 前項に規定する会議のほか、消防長は必要に応じ、指名する職員で構成する会議を開くことができる。
(付議手続)
第4条 会議に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を添えて当該主宰者に会議の日の3日前までに送付するものとする。
2 当該主宰者は、前項の規定により提出された付議事案を整理して当該会議を開催するものとする。
(会議の記録及び結果の通知等)
第5条 会議の主宰者は、会議の経過及び結果を記録し、保存しなければならない。ただし、消防長エブリデイ・ブリーフィングにおいてはこの限りでない。
2 消防長は、消防庁議及び組合議会調整会議の結果を整理し、速やかに関係課等の長へ通知するものとし、通知を受けた関係課等の長は、直ちに必要な処理を行わなければならない。
3 各課等の長は、課長会議の結果を整理し、速やかに各課等の関係職員に通知するものとし、通知を受けた各課等の関係職員は直ちに必要な処理を行わなければならない。
4 本部の次長若しくは課長又は署の副署長は、プロジェクトチーム会議(以下「PT会議」という。)及び調整会議の結果を整理し、速やかに消防長に報告するとともに、必要に応じ関係職員に通知するものとする。
5 主に所管する課長は、事務担当者会議の結果を整理し、速やかに上席者に報告するとともに、必要に応じ関係職員に通知するものとする。
(付議事案の調査、検討等)
第6条 会議の主宰者は、付議事案について必要があると認めるときは、関係部署の所管事務等について調査し、又は資料の提出を求めることができる。
2 PT会議又は調整会議の主宰者は、消防庁議等の調整を踏まえ、付議事案を検討することとする。
3 事務担当者会議の主宰者は、上席者及び関係課長との調整を踏まえ、付議事案を検討することとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務については、次のとおりとする。
会議 | 処理 |
消防庁議 | 総務課長 |
組合議会調整会議 | 総務課長 |
消防長エブリデイ・ブリーフィング | 総務課長 |
課長会議 | 総務課長 |
PT会議又は調整会議 | 主に所管する課長 |
事務担当者会議 | 主に所管する課長 |
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の組織及び運営について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月25日から施行する。
附則(平成27年5月28日消本訓令第12号)
この要綱は、平成27年5月28日から施行する。
附則(平成29年3月10日消本訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 構成 | 付議事項 | 開催日 |
庁議 | 消防長、消防次長、次長、署長、副署長、課長その他消防長が必要と認める者 | (1) 消防行政の基本方針に関すること。 (2) 消防本部としての意思決定を行う必要があると認める事項に関すること。 (3) 重要な調整に関すること。 (4) 重要事務事業計画に関すること。 (5) 管理運営事項に関すること。 (6) 本部等相互間の総合調整に関すること。 (7) 異例に属すること。 (8) 課長会議から建議のあった事項に関すること。 (9) 消防長が特に必要と認めること。 | 毎月第1月曜日。ただし、必要のある時は開催日を変更又は随時に開催することができる。 |
組合議会 調整会議 | 消防長、消防次長、次長、署長、総務課議会担当及びその他消防長が必要と認める者 | (1) 組合議会の運営に関すること。 (2) 議会答弁内容の調整に関すること。 (3) その他組合議会に関して必要と認めること。 | 随時 |
消防長エブリデイ・ブリーフィング | 消防長、消防次長、次長、署長、課長その他消防長が必要と認める者 | (1) 消防業務全般に関して必要と認めること。 | 毎日(土曜日、日曜日、祝日法による休日及び年末年始の休日を除く。) |
課長会議 | 各課等の長及び総務課長が必要と認める者 | (1) 消防業務全般の企画調整、進行管理に関すること。 (2) 庁議に付すべき事項の検討に関すること。 (3) 本部相互間の連絡及び情報交換に関すること。 | 毎月第3月曜日。ただし、必要のある時は開催日を変更又は随時に開催することができる。 |
PT会議又は調整会議 | 消防長又は署長が必要と認める者 | (1) 本部及び署所の重要な事項の調整及び検討に関すること。 (2) 消防庁議及び課長会議で必要と認められた事項の調整及び検討に関すること。 (3) その他、消防長又は署長が必要と認めること。 | 随時 |
事務担当者会議 | 副署長又は所管課長が必要と認める者 | (1) 両署にまたがる所管事務等に関する調整及び検討事項に関すること。 | 随時 |