○大東四條畷消防組合火災原因調査報告書等の開示要領
平成26年4月1日
1 開示方針
火災調査結果に対する開示請求がなされた場合に、開示請求の対象となる火災(以下「当該火災」という。)の火災原因調査報告書類を公正中立な立場として職務執行上支障のない限り開示していくものとする。
なお、開示にあたっては、関係法令及び条例などや、個人のプライバシーに関しては十分配慮を行い、また捜査機関による捜査に支障のない範囲で慎重に対応するものとする。
2 開示請求の対応区分
(1) 大東四條畷消防組合情報公開条例に基づく公開請求及び大東四條畷消防組合個人情報保護条例に基づく開示請求
当該条例の趣旨により、公開又は開示する。
(2) 捜査機関からの照会
刑事訴訟法第197条第2項に基づき、検察官、司法警察職員等からの照会に対しては、照会事項全般について回答する。
(3) 裁判所からの照会
民事訴訟法第186条、第223条及び第226条に基づく照会に対しては、訴訟関係者以外の個人情報についてはマスキング等の処理を行う。刑事訴訟法第279条に基づく照会に対しては、照会事項全般について回答する。
(4) 弁護士会からの照会
弁護士法第23条の2に基づく照会は、照会依頼した弁護士の弁護依頼人と当該火災との関係に基づき、火災原因調査報告書類等の開示基準を参考に回答する。
(5) 前記以外からの開示請求
前記(1)~(4)以外の開示請求については、簡易的なものとして取り扱うものとし、文書又は口頭にて次により対応するものとする。
共通(文書・口頭)
・開示の内容及び範囲については火災原因調査報告書類等の開示基準(別記1)により対応するものとする。
文書
・請求者に対して、火災等情報開示請求書(様式第1号)の提出を求める。
・回答については火災等情報開示請求回答書(様式第2号)により行い、関係書類の閲覧又はコピーでの回答は行わないものとする。
3 適用する火災
消防機関の出場した火災とし、火災調査報告書の決裁を終えたものと未決裁のものを区分し別記事項に留意し対応する。
4 消防長への報告
消防署長は開示請求があった場合、出火原因が製造物からである場合、又は訴訟事案に発展する可能性のある場合その他特に疑義が生じたときは回答の可否、内容の範囲について、消防長に報告するものとする。
5 その他
(1) 火元関係者等に対し、消防機関における火災調査書類等の開示制度について、必要に応じ教示すること。
(2) 情報の公開に係る手数料は無料とする。
附則
この要領は、平成26年4月1日より施行する。
附則(令和元年5月22日)
この要領は、決裁の日から施行する。
別記1
火災原因等調査報告書類等の開示基準
この基準は、自治省消防庁予防課長通知「火災原因調査報告書類の開示に際しての取扱いについて」(平成7年6月27日消防予第144号)に基づき火災原因等調査報告書類を開示し、情報提供をすることについて必要な事項を定めるものとする。
なお、大東四條畷消防組合火災原因調査報告書等の開示要領2(4)、(5)の開示請求がなされた場合に、その開示内容及び範囲等の基準を示すものである。
1 請求者の区分
請求者を当該火災から次のように区分する。
(1) 火元者
(2) 火元者以外のり災者
(3) 上記以外の者~当該火災について第三者の立場にある個人、団体
2 情報提供者
情報の提供は、消防署長(以下「署長」という。)が行うものする。
3 開示内容
開示できる内容等は次の事項とし、簡潔な箇条書き回答とする。
なお、出火原因が火災調査報告書において推定となっているものにあっては「推定」と明示すること。
(1) 出火日時
(2) 出火場所
(3) 焼損程度
(4) 出火箇所
(5) 出火原因(発火源、経過、着火物等を含む。)
(6) その他、署長が特に開示して支障がないと認める事項
4 開示請求者に応じて開示できる事項の範囲
開示請求者を開示請求目的に応じて、開示できる事項は別で定める火災調査書類回答マニュアルの回答範囲によるものとする。
5 回答時期及び捜査(機関)への配慮
原則、火災調査報告書の決裁終了以降に回答できるものとする。捜査機関における捜査に影響を与える恐れがある場合においては、回答時期について慎重を期すること。
6 開示請求者の受付等
(1) 火災調査結果開示請求書の受理及び回答は、火災調査結果開示処理簿をもって処理するものとする。
(2) 開示請求者の確認は、パスポート、自動車免許証等身分の確認できるもので確認するものとする。
(3) 開示請求者が代理人である場合は、委任状の提出を求めるものとする。