○大東四條畷消防組合搬送証明書等証明書発行要領

平成26年4月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、大東四條畷消防組合救急業務運用規程(平成26年大東四條畷消防組合消防本部訓令第53号)第15条第1項に規定する医療機関への搬送を行う業務(以下「搬送業務」という。)における、搬送を行った事実に係る証明書(以下「搬送証明書等」という。)の発行事務について必要な事項を定めるものとする。

(発行事務)

第2条 搬送証明書等の発行を行う署所は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防情報システム支援系端末装置(以下「端末装置」という。)で出力される救急搬送証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)については、搬送業務を行った救急隊の属する署所に限らず、各消防署で発行事務を行うものとする。

(2) 証明書以外の搬送証明書等(以下「その他の証明書」という。)の発行事務は、当該救急等の発生場所を管轄する消防署(以下「管轄署」という。)で行うものとする。

(受付)

第3条 搬送証明書等の交付申請に係る受付時間帯については、毎日勤務職員の勤務日の午前9時から午後5時30分までとする。ただし、交付申請が受付時間帯以外、又は、各分署でなされた場合にあっても、受理するものとする。

(受付手続)

第4条 搬送証明書等の受付に際して、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。なお、申請者の押印は不要とする。

(1) 申請者からの搬送証明等申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)の提出をもって受け付けるものとし、申請書に必要な事項が記入されているかを確認すること。ただし、その他の証明書については、発行可否、申請者の用件、委任状の要否等について、消防本部警防課に問い合わせるものとする。

(2) 搬送業務の実績について、発生年月日、発生場所及び傷病者氏名等を端末装置で確認するものとする。

(3) 搬送証明書等の交付まで、やむを得ない事情により日数がかかる場合は、その理由及び交付日を改めて連絡する旨を説明し、申請書に受付印を押印し、その写しを手渡し、搬送証明書等を交付する際に持参するよう伝えるものとする。

(搬送証明書等請求の関係者)

第5条 傷病者本人が死亡した場合、意思能力が欠如した場合又は入院中により請求できない場合において代理請求できる関係者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 同居の親族

(2) 本人からの代理人。ただし、委任状の要否については、次の表のとおりとする。


申請者

委任状の要否

下記以外の場合

本人

不要

代理人

(法定代理人を含む。)

(親権者の場合は、不要)

傷病者が死亡した場合

推定相続人

不要

職務に関し、必要とする官公署

不要

 委任状には、申請者の欄に委任を受けた者の氏名を記入すること。

 申請者が本人であることを、自動車運転免許証等で確認するものとする。

 推定相続人の場合は、申請書に傷病者の氏名及び生年月日を記載させ、端末装置で搬送実績を確認するものとする。

 正当な理由により委任状の取得が不可能な場合には、即日発行は行わず、委任者に連絡し、委任の有無を確認した後、発行するものとする。

(証明書の発行手続)

第6条 証明書の発行に際しては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 申請書受付後は、発行簿(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

(2) 情報端末で発生日時、発生場所、傷病者氏名、事故種別及び搬送先医療機関等(以下「搬送情報」という。)が記載された搬送証明願(様式第4号)を作成し、申請者に内容の確認を求めるものとする。

(3) 申請書に前各号の発行簿、搬送証明願及び証明書の原案を添えて決裁を行うものとし、専決者は下記のとおりとする。

 大東消防署は、各課長又は消防本部警防課長とする。

 四條畷消防署は、各課長とする。

(その他の証明書の発行手続)

第7条 その他の証明書の発行に際しては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 申請書を受け付けた後、情報端末で搬送情報を確認し、発行の可否及び発行日数等を消防本部警防課と協議するものとする。

(2) 申請者に協議の結果を伝えるとともに、第4条第3号の規定に基づく処理を行うものとする。

(3) 申請書に、その他の証明書の原案を添えて決裁を行うものとする。

(交付)

第8条 搬送証明書等の交付に際しては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 交付に際し、やむを得ない事情により日数を要する場合以外は、即日交付とする。

(2) 前号以外の交付は、発行手続が完了次第、依頼者に連絡し、申請書の写しと引換えに交付するものとする。

(3) 搬送証明書等の交付に際しては、大東四條畷消防組合手数料条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第26号)第2条に規定する下記手数料を徴収するものとする。

 証明書 200円(1通当たり)

 その他の証明書 200円(1通当たり)

(様式の特例)

第9条 その他の証明書及び申請者が定める様式での証明書交付における様式については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) その他の証明書の様式については、証明書の内容に加え、申請者が求める内容について、搬送実績から証明することが可能な内容に限り記載するものとする。

(2) 申請者が様式を定めている場合については、その内容が搬送実績に該当するかを確認し、発行及び交付事務を行うものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、搬送証明書等の発行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日)

この要領は、令和3年3月1日から施行する。

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大東四條畷消防組合搬送証明書等証明書発行要領

平成26年4月1日 種別なし

(令和3年3月1日施行)