○大東四條畷消防組合現場指揮本部の開設に伴う指揮隊及び指揮支援隊活動要綱
平成26年7月18日
消防本部訓令第69号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合警防規程(平成26年消防本部訓令第39号)に定めるもののほか、災害時における活動(以下「災害活動」という。)において、指揮隊及び指揮支援隊に係る指揮体制の充実を図り、各種災害に対処することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1指揮体制 災害時に当直する指揮隊長を第1指揮体制の指揮者(以下「現場指揮者」という。)とした指揮体制をいう。
(2) 第2指揮体制 消防副署長を現場指揮本部長(以下「指揮本部長」という。)とした指揮体制をいう。
(3) 特別指揮体制 消防長又は消防署長を特別指揮本部長とした指揮体制をいう。
(指揮体制)
第3条 現場指揮者は、災害の規模等により必要と認めるときに、指揮本部を設置し、指揮者として指揮下の各隊を指揮する。
2 指揮本部長は、災害の拡大による現場指揮者の要請又は別表第1の出場要件に該当する場合等において、指揮者として指揮下の各隊を指揮する。
3 前各項の指揮体制において、現場指揮者又は指揮本部長(以下「指揮本部長等」という。)は、災害状況の把握、安全管理、広報、情報収集及び資材調達等を行うものとする。
4 特別指揮本部長は、災害の拡大による指揮本部長の要請等において、警防活動状況を掌握し、災害現場を統轄指揮する。
(出場区分)
第4条 指揮体制は、建物、車両又は林野に係る災害若しくは必要に応じ救急及び救助等に係る事案において出場するものとする。
2 水防活動及び集団災害活動における体制は、別に定めるものとする。
(任務の代行基準)
第5条 第3条に規定する指揮体制における任務の代行基準は、次のとおりとする。
(1) 第1指揮体制における指揮隊長の代行には、災害現場に出場中の最上席者をもって充てるものとする。
(2) 第2指揮体制における指揮本部長の代行には、当直の指揮隊長をもって充てるものとし、当直の指揮隊長が不在のときは、それ以外の指揮隊長をもって充てるものとする。
(3) 特別指揮体制における特別指揮本部長の代行には、消防次長をもって充てるものとし、消防次長が不在のときは、総務課長又は予防課長をもって充てるものとする。
(指揮体制時における任務)
第6条 指揮体制時における指揮隊の構成員の任務は、別表第2のとおりとし、特別指揮本部長の任務については、別に定める。
(情報収集)
第7条 災害活動の時期別情報収集の項目は、次のとおりとする。
(指揮支援隊の設置及び主な業務)
第8条 指揮本部長等が必要と認めるときは、消防本部内に指揮支援隊を設置する。
2 指揮支援隊の長(以下「指揮支援隊長」という。)は、警防課長をもって充てるものとする。
3 指揮支援隊の主な業務は、次のとおりとする。
(1) 残留警備(第2次火災等への対応)に関すること。
(2) 災害現場への応援隊及び交代要員の確保に関すること。
(3) 現場指揮本部との連絡調整及び情報収集に関すること。
(4) 報道対応及び関係機関への情報提供等に関すること。
(5) 災害活動に関する事務処理に関すること。
(指揮支援隊の構成)
第9条 指揮支援隊は、次表のとおりとし、人員は日勤者及び非常招集者をもって構成するものとする。この場合において、非常招集者の招集については、火災等の規模及び状況により、別に定める職員非常招集表に基づき、指定班及び拡大班等の招集を行うものとする。ただし、指揮支援隊長は現場指揮本部長として活動していない者を充てるものとする。
指揮支援隊 | 指揮支援隊長 | 警防課長 |
通信 | 非常招集指令担当者 | |
残留警備 | 非常招集者 | |
応援及び交代要員 | 非常招集者 | |
連絡調整、情報収集及び調達 | 日勤招集者 |
2 広報等その他の任務については、指揮支援隊長又は指揮支援隊の上席者を充てるものとする。
3 指揮本部長等又は特別指揮本部長より交代要員の要請があった場合、指揮支援隊長は、速やかに応援及び交代要員を派遣するものとする。この場合において、交代が継続すると予想される場合は、現場指揮本部等と調整を図り、必要隊数の編成及び要員の確保に努めるものとする。
(現場指揮本部開設に必要な資器材等)
第10条 現場指揮本部を開設する場合は、別表第3に掲げる資器材を用い、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 現場指揮本部には所定の標示をするものとする。
(2) 車両は指揮車とし、必要資器材を積載して出場するものとする。
(消防団の出場区分)
第11条 大東市及び四條畷市各消防団の出場区分は、当該消防団が定める出場計画によるものとする。
2 現場指揮本部は、災害現場における出場消防団の活動を総指揮し、災害の防ぎょに当たるものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、指揮活動に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年7月18日から施行する。
別表第1(第3条関係)
第2指揮体制の出場要件
1 次の施設等が火災した場合
(1) 旅館又はホテル
(2) 病院
(3) 社会福祉施設
(4) 複合用途対象物(特定防火対象物で延べ面積1,000平方メートル以上)
(5) 高層建築物(非常用エレベータ設置対象物)
(6) 大規模集会場
(7) 学校等(保育園、幼稚園及び各種学校を含む。)
(8) 大規模店舗(延べ面積2,000平方メートル以上)
(9) 遊技場
(10) 大規模危険物施設
(11) JR住道駅、野崎駅、四条畷駅又は忍ヶ丘駅
(12) 住宅
ア 1戸建ての住宅(併用住宅含む。)が全焼し、付近建物に延焼するおそれのある場合
イ 長屋住宅で1戸が全焼し、隣接住戸に延焼するおそれのある場合
ウ 共同住宅も長屋住宅と同様とし、4階以上の共同住宅については、1戸が焼損し上下階及び隣接住戸に延焼するおそれのある場合
(13) 工場、倉庫等(焼損面積が概ね500平方メートル以上の場合)
(14) 林野(鎮圧まで概ね3時間以上必要と第1指揮隊長が判断した場合)
2 次の事故等に係る事案で、救急、救助等を伴う場合
(1) 列車の衝突事故又は脱線事故
(2) バスの転落事故
(3) ハイジャック、テロ等
(4) 車両の多重衝突事故(3台以上)
(5) 集団自損行為(重傷者が2人以上)
(6) その他社会的に影響が高いもの
(7) 他市に応援要請を求めなければならない事案
3 前2項に掲げるもの以外の場合
(1) ガス爆発
(2) N災害 放射性物質又は放射線の異常な放出又はそのおそれがある事故により生じる災害
(3) B災害 生物剤又は毒素の発散又はそのおそれがある事故により生じる災害
(4) C災害 毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質の発散又はそのおそれがある事故により生じる災害
別表第2(第6条関係)
指揮体制時における任務
構成員 | 任務 | 項目 |
指揮本部長等 | 災害状況の把握 | 燃焼状況 |
人命検索 | ||
活動危険 | ||
延焼及び拡大危険 | ||
消防活動の状況 | ||
必要な消防力 | ||
安全管理担当者 | 消防隊等の安全管理 | 人命検索範囲の指定 |
放水位置の誘導 | ||
水損防止 | ||
出動隊員の安全管理 | ||
有効水量の確保 | 集結地の指定 | |
使用水利の指定 | ||
情報収集管理担当者 | 指揮本部の開設及び運営 | |
現場見取図、活動図等の作成 | ||
災害経過の記録 | ||
関係者の確保及び聴取 | 逃げ遅れ者等の状況 | |
燃焼建物の状況 | ||
活動危険物の有無 | ||
災害現場広報 | 市民等に対する広報 | |
広報資料の作成 | ||
関係機関との連絡調整 | ||
写真撮影 | ||
り災建物の被害状況 | ||
指揮支援隊への情報連絡 |
別表第3(第10条関係)
現場指揮本部の設置に必要な資器材
番号 | 資器材名 | 数量 |
1 | 現場指揮本部標旗 | 1本 |
2 | 現場指揮本部机 | 1脚 |
3 | 警戒区域設定ロープ又はテープ | 30メートルのロープ2本又はテープ2巻 |
4 | 拡声器 | 2台 |
5 | 携帯無線機 | 2台 |
6 | 広報用紙 | 適量 |
7 | 報告用紙(災害活動、活動状況) | 適量 |
8 | メモ用紙 | 適量 |
9 | 筆記用具 | 一式 |
10 | 懐中電灯(予備電池を含む。) | 3本 |
11 | 指揮隊腕章 | 3枚 |
備考 資器材を保管する場所は、指揮車とする。