○大東四條畷消防組合高圧ガス保安法施行細則

平成26年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第3条の規定により大東四條畷消防組合(以下「組合」という。)が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づく事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(製造許可書等の交付)

第3条 管理者は、法第5条第1項の規定による許可の申請があった場合において、許可するときは高圧ガス製造許可書(様式第1号)を、許可しないときは高圧ガス製造不許可通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(製造施設等変更許可書等の交付)

第4条 管理者は、法第14条第1項の規定による許可の申請があった場合において、許可するときは高圧ガス製造施設等変更許可書(様式第3号)を、許可しないときは高圧ガス製造施設等変更不許可通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(第1種貯蔵所設置許可書等の交付)

第5条 管理者は、法第16条第1項の規定による許可の申請があった場合において、許可するときは第1種貯蔵所設置許可書(様式第5号)を、許可しないときは第1種貯蔵所設置不許可通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(第1種貯蔵所変更許可書等の交付)

第6条 管理者は、法第19条第1項の規定による許可の申請があった場合において、許可するときは第1種貯蔵所位置等変更許可書(様式第7号)を、許可しないときは第1種貯蔵所位置等変更不許可通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(完成検査不合格通知書の交付)

第7条 管理者は、法第20条第1項又は第3項の規定による完成検査において、高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所が法第8条第1号又は法第16条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不合格通知書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(保安検査不合格通知書の交付)

第8条 管理者は、法第35条第1項の規定による保安検査において、特定施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、保安検査不合格通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(特別充てん許可書等の交付)

第9条 管理者は、法第48条第5項の規定による許可の申請があった場合において、許可するときは特別充てん許可書(様式第11号)を、許可しないときは特別充てん不許可通知書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(容器検査所不登録通知書の交付)

第10条 管理者は、法第49条第1項の規定による容器検査所の登録又は法第50条第1項の規定による容器検査所の登録の更新の申請があった場合において、その容器検査所の検査設備が法第50条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、容器検査所不登録通知書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

(高圧ガスの種類又は圧力の変更適合書等の交付)

第11条 管理者は、法第54条第1項の規定による申請があった場合において、容器が法第44条第4項の規格に適合していると認めるときは高圧ガスの種類又は圧力変更適合書(様式第14号)を、適合していないと認めるときは高圧ガスの種類又は圧力変更不適合通知書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により高圧ガスの種類又は圧力変更適合書の交付を受けた者は、刻印等を行ったときは、刻印報告書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(高圧ガス施設等の工事の届出)

第12条 許可又は軽微な変更の工事に該当しない工事のうち、第1種製造者の製造のための施設及び第1種貯蔵所において、高圧ガスの処理能力又は貯蔵能力の変更を伴う工事を行ったときは、高圧ガス施設等工事届出書(様式第17号)により遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(氏名等の変更の届出)

第13条 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、その氏名(法人にあってはその名称又は代表者の氏名)又は住所若しくは所在地に変更があったときは、氏名、名称、住所等変更届出書(様式第18号)により遅滞なく管理者に届け出なければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。

(申請の取下げ)

第14条 法の規定による許可、認可又は登録に係る申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下げ届出書(様式第19号)により遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(申請書等の提出部数)

第15条 法及びこの規則の規定による申請及び届出等に係る書面の提出部数は、2部とする。

2 前項に規定する申請又は届出等を電子情報処理組織(消防機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)による場合については、この規定にかかわらず、別に定める。

(立入検査の証票)

第16条 法第62条第6号に規定する職員の身分を示す証票は、別に定めるところによる証票とする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、本組合が処理する法に基づく事務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の大東市高圧ガス保安法施行細則(平成25年大東市規則第17号)又は四條畷市高圧ガス保安法施行細則(平成24年四條畷市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大東四條畷消防組合高圧ガス保安法施行細則

平成26年4月1日 規則第33号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第8号
令和元年9月13日 規則第6号
令和3年3月11日 規則第2号
令和5年6月14日 規則第6号