○大東四條畷消防組合火薬類取締法施行細則

平成26年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第2条の規定により大東四條畷消防組合(以下「組合」という。)が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(製造営業の許可書等の交付)

第3条 管理者は、法第3条の規定による許可の申請があった場合において、許可するときは火薬類製造営業許可書(様式第1号)を、許可しないときは火薬類製造営業不許可通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(販売営業許可書等の交付)

第4条 管理者は、法第5条の規定による許可の申請があった場合において、許可するときは火薬類販売営業許可書(様式第3号)を、許可しないときは火薬類販売営業不許可通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(製造施設等変更許可書等の交付)

第5条 管理者は、法第10条第1項の規定による許可の申請があった場合において、許可するときは火薬類製造施設等変更許可書(様式第5号)を、許可しないときは火薬類製造施設等変更不許可通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(火薬庫外貯蔵場所の指示等)

第6条 省令第15条第1項の表の上欄に規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵場所指示申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合おいて、安全な場所を指示するときは、火薬庫外貯蔵場所指示書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定による指示を受けた者は、その氏名(法人にあってはその名称又は代表者の氏名)又は住所若しくは所在地に変更があったときは、火薬庫外貯蔵場所記載事項変更届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

4 第2項の規定による指示を受けた者は、火薬庫外貯蔵場所を廃止したときは、火薬庫外貯蔵場所廃止届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(火薬庫設置等許可書等の交付)

第7条 管理者は、法第12条第1項の規定による許可の申請があった場合において、許可するときは火薬庫設置等許可書(様式第11号)を、許可しないときは火薬庫設置等不許可通知書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(火薬庫を所有し、又は占有しないことの許可等)

第8条 法第13条ただし書に規定する許可を受けようとする者は、火薬庫を所有し、又は占有しないことの許可申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合において、許可するときは火薬庫を所有し、又は占有しないことの許可書(様式第14号)を、許可しないときは火薬庫を所有し、又は占有しないことの不許可通知書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者のうち、火薬庫の共有を廃止したものは、火薬庫共有廃止届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(完成検査不合格通知書の交付)

第9条 管理者は、法第15条第1項又は第2項の規定による完成検査において、製造施設又は火薬庫が法第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不合格通知書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(製造施設等営業廃止の届出)

第10条 法第16条第1項の規定による届出は、火薬類製造(販売)営業廃止届(様式第18号)により行わなければならない。

(火薬庫用途廃止の届出)

第11条 法第16条第2項の規定による届出は、火薬庫用途廃止届(様式第19号)により行わなければならない。

(譲渡又は譲受不許可通知書の交付)

第12条 管理者は、法第17条第1項の規定による許可の申請があった場合において、許可しないときは、火薬類譲渡(譲受)不許可通知書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

(消費許可証等の交付)

第13条 管理者は、法第25条第1項の規定による許可の申請があった場合において、許可するときは火薬類消費許可証(様式第21号)を、許可しないときは火薬類消費不許可通知書(様式第22号)を申請者に交付するものとする。

(廃棄許可証等の交付)

第14条 管理者は、法第27条第1項の規定による許可の申請があった場合において、許可するときは火薬類廃棄許可証(様式第23号)を、許可しないときは火薬類廃棄不許可通知書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。

(危害予防規程認可書等の交付)

第15条 管理者は、法第28条第1項の規定による認可又は変更の認可の申請があった場合において、認可するときは危害予防規程認可書(様式第25号)を、認可しないときは危害予防規程不認可通知書(様式第26号)を申請者に交付するものとする。

(保安教育計画の認可等)

第16条 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可又は変更の認可の申請を行う者は、保安教育計画(変更)認可申請書(様式第27号)に当該認可を受けようとする保安教育計画を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合において、認可するときは保安教育計画認可書(様式第28号)を、認可しないときは保安教育計画不認可通知書(様式第29号)を申請者に交付するものとする。

3 管理者は、法第29条第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者を指定するときは、保安教育計画を定めるべき者の指定書(様式第30号)により行うものとする。

4 省令第67条の7第4項の規定による指定の取消しの申請を行う者は、指定取消申請書(様式第31号)を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、前項の申請はあった場合において指定を取り消すとき又は省令第67条の7第3項の規定により指定を取り消すときは、指定取消通知書(様式第32号)により行うものとする

(製造保安責任者等の選任又は解任の届出)

第17条 法第30条第3項及び第33条第2項の規定による届出は、火薬類製造(取扱)保安責任者等選任(解任)(様式第33号)により行わなければならない。

(保安検査不合格通知書の交付)

第18条 管理者は、法第35条第1項の規定による保安検査において、特定施設又は火薬庫が法第7条第1号又は法第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、保安検査不合格通知書(様式第34号)を申請者に交付するものとする。

(特定施設又は火薬庫の使用休止の届出)

第19条 省令第44条の2第2項ただし書の規定による届出は、特定施設(火薬庫)使用休止届(様式第35号)により行わなければならない。

(定期自主検査の計画の策定等の届出)

第20条 法第35条の2第2項の規定による届出は、定期自主検査計画(変更)(様式第36号)により行わなければならない。

(定期自主検査終了の報告)

第21条 法第35条の2第3項の規定による報告は、定期自主検査終了報告書(様式第37号)により行わなければならない。

(安定度試験の結果報告)

第22条 法第36条第1項の規定による報告は、火薬類安定度試験結果報告書(様式第38号)により行わなければならない。

(製造集計の報告)

第23条 省令第81条の14の表1の項に規定する報告書は、火薬類製造集計報告書(様式第39号)とする。

(許可申請書等の記載事項変更の報告)

第24条 省令第81条の14の表2の項、5の項及び9の項に規定する報告書は、許可申請書等記載事項変更報告書(様式第40号)とする。

(販売集計の報告)

第25条 省令第81条の14の表4の項に規定する報告書は、火薬類販売集計報告書(様式第41号)とする。

(許可申請書等の記載事項変更の届出)

第26条 省令第81条の14の表7の項、10の項、11の項及び14の項に規定する届出は、許可申請書等記載事項変更届(様式第42号)とする。

(出納集計の報告)

第27条 省令第81条の14の表8の項に規定する報告書は、火薬類出納集計報告書(様式第43号)とする。

(消費集計の報告)

第28条 省令第81条の14の表12の項に規定する報告書は、火薬類消費集計報告書(様式第44号)とする。

(火薬類所有権取得の届出)

第29条 省令第81条の14の表15の項に規定する届出書は、火薬類所有権取得届(様式第45号)とする。

(申請の取下げ)

第30条 法の規定による許可又は認可に係る申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下げ届出書(様式第46号)を管理者に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第31条 法、政令、省令及びこの規則の規定による申請及び届出等に係る書面の提出部数は、法第17条第1項又は法第25条第1項に規定する許可に係るものについては4部とし、その他のものについては2部とする。

2 前項の規定する申請又は届出等が電子情報処理組織(消防機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)による場合については、この規定にかかわらず、別に定める。

(立入検査の証票)

第32条 法第43条第4項に規定する職員の身分を示す証票は、別に定めるところによる証票とする。

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、組合が処理する法、政令及び省令に基づく事務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の大東市火薬類取締法施行細則(平成25年大東市規則第16号)又は四條畷市火薬類取締法施行細則(平成24年四條畷市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大東四條畷消防組合火薬類取締法施行細則

平成26年4月1日 規則第32号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第8号
令和元年9月13日 規則第6号
令和3年3月11日 規則第2号
令和5年6月14日 規則第6号