○大東四條畷消防組合火災予防規程

平成26年4月1日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び大東四條畷消防組合火災予防条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において使用する用語は、法又は条例において使用する用語の例による。

(届出等)

第3条 法第8条第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第2項、法第9条の3第1項、法第17条の14、規則第3条第1項、規則第4条第1項、規則第31条の3第1項、規則第51条の8第1項及び規則第51条の11の2の規定による届出並びに法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の3の3の規定による報告は、消防長又は消防署長に正本及び副本の2部を提出しなければならない。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)

第4条 令第35条第1項第3号の規定による消防長が指定する防火対象物は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、特定防火対象物以外の防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(資格を有するものに点検をさせなければならない防火対象物)

第5条 令第36条第2項第2号の規定による消防長が指定する防火対象物は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、特定防火対象物以外の防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(総合操作盤の設置を要する防火対象物の指定)

第6条 規則第12条第1項第8号ハ(規則第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により、消防長が指定する防火対象物(特定共同住宅等における必要とされる防火性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)第2条第1号に規定する特定共同住宅を除く。)は、次に掲げるものとする。

(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物

(2) 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上の特定防火対象物

(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物

(火災予防上安全な距離)

第7条 条例第3条第1項第1号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第7条第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)及び条例第18条第1項第1号(条例第19条第2項第20条第2項第21条第2項及び第22条において準用する場合を含む。)に規定する火災予防上安全な距離として消防長が認める距離は、次に掲げる距離とする。

(1) 条例別表第3に掲げる種類等に応じ、それぞれに掲げる距離

(2) 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第8条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格証の交付を受けた者

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有するものとする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した自家用発電設備専門技術者(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した蓄電池設備整備資格者(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格したネオン工事技術者(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関し、これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(キュービクル式変電設備等の基準)

第9条 条例第11条第1項第3号及び第2項(条例第8条の3第1項及び第3項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の変電設備、発電設備及び蓄電池設備(以下「キュービクル式変電設備等」という。)についての基準は、次のとおりとする。

(1) キュービクル式変電設備等の設置位置は、次によること。

 避難上支障とならない位置に設けること。

 可燃性又は腐しょく性の蒸気、ガス若しくは粉じん等が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

 コンクリート等不燃性の材料で造った堅固な床又は地盤面上に設けること。

 火を使用する設備(条例第44条第1号から第8号の2までに掲げるものに限る。)を設けてある室内には、設けないこと。ただし、キュービクル式変電設備等の周囲に有効な空間を保持する等、火災予防上安全な措置を講じたときは、この限りでない。

(2) キュービクル式変電設備等の構造は、次によること。

 キュービクル式の変電設備

(ア) キュービクル式の変電設備の種類は、次のとおりとすること。

a 電力需給用計器用変成器及び主遮断装置並びにこれらの附属装置を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したもの

b 変圧器、遮断器、開閉器及びこれらの附属装置を外相に収納したもの

c a及びbに掲げる装置を外箱に収納したもの

(イ) キュービクル式の変電設備の外箱の構造は、次によること。

a 外箱(コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性能を有する床に設置するものの床面部分を除く。)の材料は鋼板とし、その板厚は、屋外用のものにあっては2.3ミリメートル以上、屋内用のものにあっては1.6ミリメートル以上又はこれと同等以上の防火性能を有するものであること。

b 外箱の開口部(cに掲げるものに係る部分を除く。)には、特定防火設備(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項に規定する特定防火設備をいう。)である防火戸(条例第3条第3項に規定する防火戸をいう。以下同じ。)が設けられていること。ただし、計器用ののぞき窓を有するものにあっては、当該部分を防火戸とすることができる。

c 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものが外部に露出して設けられていないこと。

(a) 表示灯(カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)

(b) 電線の引込み口及び引出し口

(c) (エ)の換気装置

(d) 電圧計(ヒューズ等で保護されたものに限る。)

(e) 電流系(計器用変成器に接続しているものに限る。)、周波数計その他操作に必要な計器類

(f) 計器切替スイッチ(不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)

(g) 発光ダイオードを用いた表示装置又は液品を用いた表示装置(裏面を防火措置したものに限る。)

d 外箱からの電線の引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管(2種金属製可とう電線管に限る。)を容易に接続できるものであること。

e 外箱には、直径10ミリメートル以上の丸棒が入るような穴又は隙間がないこと。

(ウ) キュービクル式の変電設備の内部の構造は、次によること。

a 機器及び配線等は、外箱、フレーム等に堅固に固定されていること。

b 機器及び配線は、外箱の底面から10センチメートル以上の位置に収納され、かつ、充電部は、底面から15センチメートル以上の位置に取り付けられていること。

(エ) キュービクル式の変電設備には、次に定めるところにより換気装置が設けられていること。

a 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

b 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

c 自然換気口により十分な換気が行えないものにあっては、機械換気設備が設けられていること。

d 換気口には、金網、金属製ガラリ又は防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

 キュービクル式の発電設備

(ア) キュービクル式の内燃機関を原動力とする発電設備

a 種類は、次のとおりとすること。

(a) 内燃機関、発電機及び燃料タンク並びにこれらの附属装置を外箱に収納したもの

(b) 制御装置及び保安装置並びにこれらの附属装置を外箱に収納したもの

(c) (a)及び(b)に掲げる装置を外箱に収納したもの

b 外箱の構造は、(イ)(cを除く。)に準ずるほか、次によること。

(a) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものが外部に露出して設けられていないこと。

 表示灯(カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)

 電線の引込み口及び引出し口

 (ア)のdの換気装置

 電圧計(ヒューズ等で保護されたものに限る。)

 電流計(計器用変成器に接続しているものに限る。)、周波数計その他操作に必要な計器類

 スイッチ(不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)

 排気筒

 燃料配管(潤滑油配管を含む。)

 始動用空気管の出し入れ口

 内燃機関の息抜き管

 冷却水の出し入れ口及び水抜き管

 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置(裏面を防火措置したものに限る。)

(b) 外箱は、消音器及び屋外に通じる排気筒を容易に取り付けられるものであること。

c 内部の構造は、(ウ)に準ずるほか次によること。

(a) 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で区画され、遮音措置が講じられていること。

(b) 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。ただし、内燃機関にガスタービンを用いるものにあっては、この限りでない。

(c) 給油口は、給油の際の漏油により電気系統又は内燃機関の機能に異常を及ぼさない位置に設けられていること。

(d) 外箱内の配線類は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理され、かつ、堅固に固定されていること。

d (エ)に準ずる換気装置が設けられていること。

(イ) キュービクル式の燃料電池発電設備

a 種類は、次のとおりとすること。

(a) 燃料電池及び改質器並びにこれらの附属装置を外箱に収納したもの

(b) 逆変換装置、制御装置及び保安装置並びにこれらの附属装置を外箱に収納したもの

(c) (a)及び(b)に掲げる装置を外箱に収納したもの

b 外箱の構造は、(イ)(cを除く。)に準ずるほか次によること。

(a) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものが外部に露出して設けられていないこと。

 表示灯(カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)

 電線の引込み口及び引出し口

 (イ)のdの換気装置

 電圧計(ヒューズ等で保護されたものに限る。)

 電流計(計器用変成器に接続しているものに限る。)、周波数計その他操作に必要な計器類

 スイッチ(不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)

 排気筒

 燃料配管(空気引込み管を含む。)

 窒素ガス配管(ガス抜き管を含む。)

 水蒸気配管(温水管を含む。)

 冷却水の出し入れ口及び水抜き管(凝縮水配管を含む。)

 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置(裏面を防火措置したものに限る。)

(b) 外箱は、屋外に通じる排気筒を容易に取り付けられるものであること。

c 内部の構造は、(ウ)に準ずるほか、次によること。

(a) 逆変換装置は、他の部分と防火上有効に区画されていること。

(b) 可燃性ガスが漏れた場合に自動的に発電を停止する装置及び燃料の供給を遮断する装置が設けられていること。

(c) 未燃ガスが滞留するおそれのあるものには、運転開始前及び運転停止後に当該滞留未然ガスを有効に排出できる装置が設けられていること。

(d) 外箱内の配線類は、燃料電池等から発生する熱の影響を受けないように断熱処理され、かつ、堅固に固定されていること。

d (エ)に準ずる換気装置が設けられていること。

 キュービクル式の蓄電池設備

(ア) キュービクル式の蓄電池設備の種類は、次のとおりとすること。

a 蓄電池を外箱に収納したもの

b 充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及びこれらの附属装置を外箱に収納したもの

c a及びbに掲げる装置を外箱に収納したもの

(イ) キュービクル式の蓄電池設備の外箱の構造は、(イ)(cを除く。)に準ずるほか、外箱には次に掲げるもの(屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものが外部に露出して設けられていないこと。

a 表示灯(カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)

b 電線の引込み口及び引出し口

c (オ)の換気装置

d 電流計、電圧計(ヒューズ等で保護されたものに限る。)、周波数計その他操作に必要な計器類

e 配線用遮断器(金属性カバーを取り付けたものに限る。)

f スイッチ(不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)

g 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置(裏面を防火措置したものに限る。)

(ウ) キュービクル式の蓄電池設備の内部の構造は、(ウ)に準ずるほか、次によること。

a 蓄電池を収納する部分は、他の部分と防火上有効に区画されていること。ただし、シール形蓄電池(陰極吸収式のものに限る。以下同じ。)を収納するものにあっては、この限りでない。

b 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル式の蓄電池設備内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。

c 直送回路に変圧器(100キロワット未満のものを除く。)を用いる場合は、他の部分と防火上有効に区画されていること。

(エ) キュービクル式の蓄電池設備に設ける区分遮断器、点検スイッチ及び変圧器は、次によること。

a 区分遮断器には、配線用遮断器が設けられていること。

b 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチが設けられていること。

c 直送回路及び逆変換装置等に変圧器を用いる場合は、油入機器以外のものとすること。

(オ) キュービクル式の蓄電池設備には、(エ)(bを除く。)に準ずる換気装置が設けられているほか、自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池及び(ウ)のcの変圧器を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。

(3) キュービクル式変電設備等の管理は、次によること。

 キュービクル式変電設備等の保安のための距離(以下「保有距離」という。)は、次の表に掲げる数値とすること。

保有距離を確保すべき部分

保有距離

屋内に設ける場合

屋外に設ける場合

周囲

操作を行う面

1.0メートル以上

1.0メートル以上。ただし、隣接する建築物又は工作物の部分を不燃材料で作り、当該建築物の開口部に防火設備(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備をいう。)を設けている場合は、屋内に設ける場合の保有距離に準ずることができる。

点検を行う面

0.6メートル以上

換気口を有する面

0.2メートル以上

キュービクル式以外の変電設備、発電設備及び蓄電池設備との間

1.0メートル以上

(急速充電設備等の基準)

第10条 条例第11条の2第1項第1号の規定において消防長が認める延焼を防止するための措置についての基準は、次のとおりとする。

(1) 筐体は、不燃の金属素材で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。

(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。

(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が122キログラム以下であること。

(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。

(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。

(避雷設備等の指定)

第11条 条例第16条第1項に規定する消防長が指定するものは、日本産業規格A4201―2003(建築物等の雷保護)とする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第12条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は、次に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場のうち、当該用途に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のものの売場、展示部分及び通常顧客が出入りする部分(壁及び戸で区画された食堂の部分を除く。)

 自動車車庫及び駐車場(自動車の燃料タンク内の燃料については除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号アからまでの部分を除く。)の公衆の出入する部分

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

2 条例第23条第4項第1号に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次のとおりとする。

(1) 防火対象物の入り口等の見やすい箇所に、当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の標識を設置すること。

(2) 館内巡視を定期的に行うこと。

(3) 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の館内放送を定期的に行うこと。

(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置を行うこと。

3 条例第23条第5項に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次のとおりとする。

(1) 喫煙所を設けない階の見やすい箇所に、当該階が全面的に禁煙である旨の標識を設置すること。

(2) 喫煙所を設けない階の巡視を定期的に行うこと。

(3) 当該階が全面的に禁煙である旨及び他階の喫煙場所の案内等の館内放送を定期的に行うこと。

(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置を行うこと。

(適用除外の申請)

第13条 条例第23条第1項ただし書の規定により、消防長が指定する場所において喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険な物品を持ち込む場合は、消防長又は消防署長に申請し承認を受けなければならない。

(住宅用火災警報器等の適用除外)

第14条 条例第29条の6の規定により、消防長又は消防署長が認めるときとは、次のとおりとする。

(1) 消防法令の想定しない高性能を有する特殊な警報器又は消火設備等が設置されるあるいは設置されている場合

(2) 条例第29条の3第1項に掲げる住宅の部分に、既に住宅用火災警報器とおおむね同等の性能を有する住宅用火災警報器等又はこれに類する機器が設置されている場合

(3) 「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について」(昭和61年12月5日付け消防予第170号)及び「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について」(平成7年10月5日付け消防予第220号)に定める共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備又は共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合

(屋外催しの指定)

第15条 条例第42条の2第1項に規定する大規模なものとして消防長が別に定める要件は、1日当たりの人出予想が10万人以上の催し、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとする。

2 条例第42条の3第2項に規定する消防長又は消防署長が定める日は、当該指定催し開催日の3日前までとする。ただし、3日前が大東四條畷消防組合の休日に関する条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第1号)第2条に規定する休日となる場合は、その前日までとする。

(とう道等の指定等)

第16条 条例第45条の2第1項に規定する消防長が指定するものは、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため、通常人が出入りすることができるもので、次のいずれかに該当するもの(以下「指定とう道等」という。)とする。

(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置されたとう道のうち次のいずれかに該当するもの

 とう長30メートル以上のとう

 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)に基づく共同溝。以下同じ。)と接続するとう

(2) 共同溝、通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝

(3) 前2号とう道等の管理を目的として設置された地下道又は随道

(4) 前3号以外で消防長が必要と認めるとう道等

2 条例第45条の2第2項の重要な変更とは、指定とう道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施及び安全管理対策等の大幅な変更をいう。

(電子情報処理組織による申請)

第17条 この告示で規定する届出等又は申請が電子情報処理組織(消防機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)による場合の事務処理方法については、この告示の規定にかかわらず、別に定める。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日消本告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存する避雷設備については、この告示によらない。

(大東四條畷消防組合消防長が定める大規模な屋外催しの要件の廃止)

3 大東四條畷消防組合消防長が定める大規模な屋外催しの要件(平成26年消防本部告示第2号)は廃止する。

(令和5年3月1日消本告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大東四條畷消防組合火災予防規程

平成26年4月1日 消防本部告示第1号

(令和5年4月1日施行)