○大東四條畷消防組合火災予防条例施行規則

平成26年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び大東四條畷消防組合火災予防条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法又は条例において使用する用語の例による。

(特例等の申請)

第3条 令第29の4第1項の規定による必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を設置することについて、消防長又は消防署長の承認を受けようとする者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等承認申請書(様式第1号)により消防長又は消防署長に申請しなければならない。

2 令第32条の規定による消防用設備等又は条例の基準を適用しないことについて、消防長又は消防署長の承認を受けようとする者は、特例規定等適用申請書(様式第2号)により消防長又は消防署長に申請しなければならない。

(公示の方法)

第4条 規則第1条に規定する管理者が定める方法は、大東四條畷消防組合公告式条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第2号)第2条第2項の掲示場及び四條畷消防署の掲示場へ掲示するものとする。

(訓練の通報)

第5条 規則第3条第11項の規定により消火訓練及び避難訓練を実施する場合の通報及び規則第51条の8第4項の規定により避難訓練を実施する場合の通報は、消防長又は消防署長に訓練実施届出書(様式第3号)を提出することにより行うものとする。

(防火対象物点検票)

第6条 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、規則第4条の2の4第3項に規定する報告書に、防火対象物点検票(様式第4号)のうち、必要な様式を添付するものとする。ただし、防火対象物点検票の項目を網羅する別書類を添付している場合には、この限りでない。

(防火対象物の点検基準)

第7条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検に関し規則第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める基準及び法第8条の2の3第1項第3号の規定による防火対象物の特例認定に関し規則第4条の2の8第1項第4号に規定する管理者が定める基準は、条例第3章から第5章までに規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等の基準とする。

(火災予防上危険な物品)

第8条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯する物品で軽易なものは、この限りでない。

(1) 法第2条第7項に規定する危険物

(2) 条例別表第8備考6に規定する可燃性固体類及び同表備考8に規定する可燃性液体類

(3) マッチ、ライター及びこれらに類する物

(4) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火

(標識及び掲示板等)

第9条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第13条第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項から第4項まで、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号第39条第4号及び第41条の3第1項第3号の規定による標識及び掲示板等の様式並びに規格は、別表のとおりとする。

(避難通路等の管理)

第10条 条例第37条の3ただし書に規定する避難の際にその開放により当該避難通路において、避難上支障がないと認められるものとは、次に掲げるものとする。

(1) 避難通路の片側のみに個室(遊興の用に供する個室その他これに類する施設をいう。以下同じ。)がある場合は、個室の外開き戸の先端が避難通路を挟んだ反対側の内壁と最も接近した状態で避難通路の有効幅員を60センチメートル以上確保することができるもの

(2) 避難通路の両側に個室がある場合は、個室の外開き戸の先端と避難通路を挟んだ反対側の外開き戸の先端が最も接近した状態で避難通路の有効幅員を60センチメートル以上確保することができるもの

2 条例第38条第1項及び第2項に規定する主要避難通路及び補助避難通路は、次のとおりとする。

(1) 避難通路の床面は、着色テープ、敷物、タイル等(以下「着色テープ等」という。)により他の部分と明確に区分できるよう明示すること。

(2) 防火設備を設ける場合には、当該防火設備の閉鎖又は作動の妨げとなる範囲を床面に着色テープ等で明示すること。

3 条例第38条第3項に規定する屋上広場の避難上有効な維持の基準は、次のとおりとする。

(1) 屋上広場は、特別避難階段及び避難階段(建築基準法施行令(昭和25年令第338号)第123条に規定する特別避難階段をいう。)、固定避難用タラップその他有効な避難設備を有する防火対象物にあっては、これらに有効に通ずること。

(2) 5階以上の階を百貨店等の用途に供する防火対象物にあっては、次のとおりとする。

 屋上広場には、避難の障害となる工作物を設け、又は物件を置かないこと。

 屋上広場の面積は、当該防火対象物の建築面積の2分の1以上とすること。

(指定催しの指定の通知)

第11条 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第12条 条例第42条の3第2項の3第2項の規定により提出を行う者は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第6号)により行うものとする。

(防火対象物)

第13条 条例第43条に規定する防火対象物は、次に掲げるものとする。

(1) 令別表第1に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1に掲げる防火対象物で、床面積が50平方メートル以上の地階、無窓階を有するもの

(防火対象物の使用開始届)

第14条 条例第43条の規定により、防火対象物を次により使用しようとする者は、防火対象物使用開始届出書(様式第7号。階数が8以上又は棟数が2以上のときは様式第8号を含む。)により届出を行うものとする。この場合の届出者は、当該防火対象物の管理について権原を有するものとする。

(1) 防火対象物を新築し、増築し、改築し、又はその用途を変更して使用しようとする場合

(2) 防火対象物の名称等を変更して使用しようとする場合

(火を使用する設備等の設置届出)

第15条 条例第44条の規定による届出は、次に規定する様式によるものとし、設置又は変更の日の5日前までに届出書を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備の設置の届出は、火を使用する設備等の設置届出書(様式第9号)とする。

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備の設置の届出は、電気設備設置届出書(様式第10号)とする。

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備の設置の届出は、ネオン管灯設備設置届出書(様式第11号)とする。

(4) 条例第44条第15号に掲げる設備の設置の届出は、水素ガスを充塡する気球の設置届出書(様式第12号)とする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第16条 条例第45条の規定による届出は、次に規定する様式によるものとする。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為の届出は、火煙発生届出書(様式第13号)とする。

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為の届出は、煙火消費届出書(様式第14号)とする。

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為の届出は、催物開催届出書(様式第15号)とする。

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為の届出は、水道断水・減水届出書(様式第16号)とする。

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為の届出は、道路工事届出書(様式第17号)とする。

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為の届出は、露店等の開設届出書(様式第18号)とする。

(指定とう道等の届出)

第17条 条例第45条の2第1項(同条第2項により準用する場合を含む。)の規定による届出は、指定とう道等届出書(新規・変更)(様式第19号)によるものとする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第18条 条例第46条第1項の規定による届出は、当該行為を行う日の7日前までに少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱い(変更)届出書(様式第20号)を提出することにより行うものとする。

2 条例第46条第2項の規定による届出は、遅滞なく少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱い廃止届出書(様式第21号)を提出することにより行うものとする。

(タンクの水張検査及び水圧検査)

第19条 条例第47条の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査の申出は、当該タンクに配管その他の附属設備を取り付ける前に少量危険物タンク・指定可燃物タンク検査申請書(様式第22号)を提出することにより行うものとする。

2 指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査において、条例第31条の4第2項第1号条例第31条の5第2項第4号又は条例第31条の6第2項第2号に定める技術上の基準に適合すると認めるときは、申請者に少量危険物タンク検査済証(様式第23号)を交付するものとする。

3 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査において、前項に規定する技術上の基準に適合していると認めるときは、申請者に指定可燃物タンク検査済証(様式第24号)を交付するものとする。

4 第1項に規定する申請を行った者が技術上の基準に適合していない場合は、タンク検査不合格通知書(様式第25号)を交付するものとする。

(設計書の届出)

第20条 条例第47条の2の規定により、消防用設備等工事設計届出書(様式第26号)の届出を行う者は、当該工事に着手する日の10日前までに、当該工事に係る設計に関する図書等を添付して消防長又は消防署長に提出しなければならない。

2 条例第3条の4第1項第2号エに規定する火炎伝送防止装置の設置に係る工事をしようとする者は、当該工事に着手する日の10日前までに、当該工事に係る設計に関する図書等を添付した火炎伝送防止装置設計届出書(様式第27号)を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(届出等の部数)

第21条 この規則による申請又は届出をしようとする者は、必要に応じて図面等の図書を添付し、正本及び副本の2部を提出しなければならない。ただし、第16条各号において、当該申請又は届出しようとする者が副本の返却を求めない場合にあっては、正本1部とすることができる。

2 前項に規定する申請又は届出が電子情報処理組織(消防機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)による場合については、この規定にかかわらず、別に定める。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第22条 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第23条 条例第47条の3第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、大東四條畷消防組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の大東市火災予防条例施行規則(昭和39年大東市規則第17号)又は四條畷市火災予防条例施行規則(平成2年四條畷市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年7月11日規則第37号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第40号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び様式第10号の改正規定(「((印))」を削る部分を除く。)は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月12日規則第9号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

種別

表示基準

大きさ

設置場所

文字

幅cm以上

長cm以上

燃料電池発電設備

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15

30

当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置

マークのふちどりは黒、これに囲まれた部分は、黄赤色とする。

変電設備

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15

30

マークは燃料電池発電設備に同じ。

急速充電設備

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15

30

マークは燃料電池発電設備に同じ。

発電設備

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15

30

マークは燃料電池発電設備に同じ。

蓄電池設備

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15

30

マークは燃料電池発電設備に同じ。

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所

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30

60

当該場所の入口又は柵等の要所で見やすい位置

マークのふちどりは赤とする。

消防長の指定する禁煙等の禁止場所

全面的に喫煙を禁止する旨の表示

文字の鮮明度を損なわない範囲

25

50

当該指定場所の入口又は建物内の見やすい位置

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又は

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25

(図記号による標識は30)

50

(図記号による標識は30)

当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置

(注)映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあっては、灯火入りとすること。


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25

50

当該指定場所の入口等の見やすい位置

喫煙所

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文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

10

(図記号による標識は15)

30

(図記号による標識は30)

喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置

少量危険物貯蔵・取扱場所

移動タンク以外

各類共通

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30

60

貯蔵し、又は取扱場所の入口若しくは直近の見やすい位置

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30

60

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30

60

貯蔵し、又は取扱場所の見やすい位置

第2類のうち引火性固体、第3類のうち自然発火性物質、第4類又は第5類

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30

60

貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置

第1類のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物質

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30

60

第2類(引火性固体を除く。)

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30

60

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30

60

移動タンク

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25

40

タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置

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30

30

車両の前後の見やすい位置

指定可燃物貯蔵・取扱場所

移動タンク以外

各品名共通

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30

60

貯蔵し、又は取扱場所の入口若しくは直近の見やすい位置

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30

60

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30

60

貯蔵し、又は取扱場所の見やすい位置

可燃性固体類

可燃性液体類

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30

60

貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置

上記以外の品名

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30

60

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30

60

移動タンク

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25

40

タンクの後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置

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30

30

車両の前後の見やすい位置

劇場等

定員表示板

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横線及び定員枠

金色

上部及び下部の地

白色

中央部の地

赤色

定員枠内の地

白色

「定員」及び「名」の文字

青線で縁取りした白地

25

30

当該劇場等の入口の見やすい位置

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満員札

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25

50

非常用の進入口等

非常用の進入口

赤色反射塗料による一辺20cmの正三角形

当該進入口等の前面の道又は通路、その他の空地の幅員の中心から識別できる位置

「赤色灯」

直径10cm以上の半球が内接する大きさ

その他の進入口

赤色反射塗料による一辺20cmの正三角形

注 移動タンクの標識のうち「危」及び「指定可燃物」の黄色の文字は、反射塗料その他反射性を有する材料を用いること。

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大東四條畷消防組合火災予防条例施行規則

平成26年3月31日 規則第30号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第30号
平成26年7月11日 規則第37号
平成26年12月1日 規則第40号
令和元年9月13日 規則第6号
令和元年9月13日 規則第7号
令和3年3月11日 規則第3号
令和5年6月14日 規則第6号
令和5年10月12日 規則第9号