○大東四條畷消防組合補助金等交付規則
平成26年3月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づいて大東四條畷消防組合(以下「組合」という。)が交付する補助金等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 各種の行政上の目的をもって交付される現金的給付のことをいう。補助金、助成金、利子補給金、交付金その他これらに類するもので、補助金としての性質を有するものをいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を実施する者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、管理者が別に定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(交付の決定)
第4条 管理者は、補助金等の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例若しくは規則又は予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、補助金等を交付すべきものと認められるときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第5条 管理者は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 管理者は、補助金等の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びその条件又はその理由を、当該申請をした補助事業者に対して文書で通知するものとする。
(決定の変更)
第7条 管理者は、第4条の規定による補助金等の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(交付請求)
第8条 補助金等の交付決定を受けた補助事業者は、管理者が別に定める期日までに、所定の請求書を管理者に提出するものとする。この場合において、補助金等の交付は、原則として補助事業完了後に行うものとする。
2 管理者は、前項の請求書を受け取ったときは、速やかに補助金等を交付しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金等の交付決定を受けた補助事業者は、当該補助事業が完了したとき、又は補助年度終了後速やかに補助事業の実績に関する報告書に、次に掲げる書類を添付して管理者に報告しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、添付書類の提出を省略することができる。
(1) 決算書又は精算書
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 管理者は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第11条 管理者は、第9条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これを適合させるための措置をとるべきことを、当該事業者に対して命じるものとする。
(決定の取消し)
第12条 管理者は、補助金等の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく管理者の指示に違反したとき。
(3) 補助金等の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) 偽りその他不正な方法により補助金等の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 前2項の規定は、意見聴取の機会の付与を行った後に行わなければならない。
(補助金等の返還)
第13条 管理者は、補助金等の交付決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 管理者は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第14条 補助事業者は、第12条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる項目に該当することを理由とする交付決定の取消しに関し、補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から返還すべき補助金等の納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を、組合に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が、返還を命じられた補助金等の額に達するまでは、その納付した金額は、当該返還を命じられた補助金等の額に優先して充てるものとする。
3 補助事業者は、補助金等の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を組合に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第15条 管理者は、補助事業者が補助金等の返還を命じられ、当該補助金等、加算金、又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その補助事業者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(帳簿等の整備)
第16条 補助金等の交付を受けた補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類を常に整備しておかなければならない。
(指示及び検査)
第17条 管理者は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助金等の交付を受けた補助事業者に対し、随時、当該補助金等の使用について必要な指示をし、又は検査をしなければならない。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。