○大東四條畷消防組合職員の退職手当に関する条例施行規則
平成26年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東四條畷消防組合職員の退職手当に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額)
第1条の2 条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。
(条例第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
第1条の4 条例第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で規則で定めるものは、法律又は条例の規定に基づく任期を終えて退職した者とする。
(条例第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤務し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
第1条の5 条例第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤務し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で規則で定めるものは、25年以上勤務した者であって、前条に掲げる法律又は条例の規定に基づく任期を終えて退職した者とする。
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第1条の6 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)その他の法律の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(基礎在職期間)
第1条の7 条例第5条の2第2項第4号に規定する規則で定める在職期間は、第8条の4第3項の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における職員以外の地方公務員又は国家公務員等(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)としての引き続いた在職期間とする。
2 条例第5条の3に規定する規則で定める一定の期間は、6月とする。
3 条例第5条の3に規定する規則で定める年齢は、退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢とする。
5 条例第5条の3の規定により読み替えて適用する条例第5条の2第1項各号に規定する規則で定める割合は、100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)とする。
第2条から第4条まで 削除
(条例第6条の4第1項の規定における休職月等)
第5条 条例第6条の4第1項に規定する休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)において、同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第6条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、管理者の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者の定めるものであったときは、管理者の定める職務に従事する職員)
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
第8条の2 条例第6条の5第2項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(付加給付金)
第8条の3 条例第6条の6の規定により支給される付加給付金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第6条の6第1項第1号に該当する者 20,000,000円
(2) 条例第6条の6第1項第2号に該当する者 別表第3に定める障害の等級に応じた額
2 身体に障害がある者が、公務上の負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合は、その障害の等級に応じた額から従前の障害の等級に応じた額を差し引いた額を支給するものとする。
3 管理者は、付加給付金の支給の原因となった公務上の負傷又は疾病が当該職員の故意又は重大な過失による場合その他付加給付金を支給することが不適当であると認める場合は、地方公務員災害補償法第30条の規定に準じて、第1項の規定により支給する額の全部又は一部を支給しないことができる。
(職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算)
第8条の4 条例第7条第5項の場合において、職員以外の地方公務員等が退職により法律又は条例の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となった在職期間(当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
3 前2項に定めるもののほか、その他の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の規定を準用して計算するものとする。
(募集実施要項の記載事項等)
第8条の5 条例第8条の2第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第8条の2第1項の規定による募集(以下この条において「募集」という。)の対象となるべき職員の範囲
(2) 条例第8条の2第3項の規定による応募又は応募の取下げに係る手続
(3) 条例第8条の2第6項の規定による通知の予定時期
2 任命権者は、条例第8条の2第2項に規定する募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日を明らかにしてしなければならない。
(条例第8条の2第3項第3号に規定する懲戒処分から除かれる処分)
第8条の6 条例第8条の2第3項第3号に規定する規則で定めるものは、故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分とする。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第8条の7 任命権者は、条例第8条の2第5項に規定する認定(以下この項において「認定」という。)を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)が同条第8項第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)
第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 勤務していた官署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)
第10条 条例第12条第1項に規定する規則で定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する市民の信頼に及ぼす影響とする。
(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第15条 条例第17条第1項の規定による通知は、大東四條畷消防組合職員の退職手当に関する条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(様式第9号)により行うものとする。
第17条 削除
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
3 当分の間、条例第4条第1項第3号並びに第5条第1項第3号、第5号及び第6号に掲げる者(退職の日において定められているその者に係る定年が60歳を超える者に限る。)に対する第1条の8第2項、第4項及び第5項並びに第1条の9第1項及び第2項の規定の適用については、第1条の8第2項中「6月」とあるのは「0月」と、同条第4項及び第5項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」と、第1条の9第1項中「前条第4項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えて適用する前条第4項」と、同条第2項中「前条第5項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えて適用する前条第5項」とする。
4 当分の間、条例第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者に対する第1条の8第3項の規定の適用については、同項中「退職の日において定められているその者に係る定年から20年」とあるのは「60歳から15年」とする。
5 当分の間、条例第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者が60歳に達する日前に退職したときにおける第1条の8第4項及び第5項並びに第1条の9第1項及び第2項の規定の適用については、第1条の8第4項及び第5項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」と、第1条の9第1項中「前条第4項」とあるのは「附則第5項の規定により読み替えて適用する前条第4項」と、同条第2項中「前条第5項」とあるのは「附則第5項の規定により読み替えて適用する前条第5項」とする。
6 当分の間、条例第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者が60歳に達した日以後に退職したときにおける第1条の8第4項及び第5項並びに第1条の9第1項及び第2項の規定の適用については、第1条の8第4項及び第5項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」と、第1条の9第1項中「前条第4項」とあるのは「附則第6項の規定により読み替えて適用する前条第4項」と、同条第2項中「前条第5項」とあるのは「附則第6項の規定により読み替えて適用する前条第5項」とする。
附則(平成27年3月18日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月14日規則第12号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日規則第8号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和6年3月4日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
1 大東市の職員であった者の平成8年4月1日から平成18年3月31日までの基礎在職期間における職員の区分表
第1号区分 | 1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた大東市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年大東市条例第33号。以下この表において「平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者で職務の級が8級であったもの |
第2号区分 | 1 平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | 1 平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | 1 平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもの |
第5号区分 | 1 平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもの |
2 大東市の職員であった者の平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分表
第1号区分 | 1 平成18年4月1日以後適用されている大東市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年大東市条例第33号。以下この表において「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者で職務の級が8級であったもの |
第2号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもの |
第5号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもの |
別表第2(第7条関係)
ア 四條畷市の職員であった者の平成9年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成9年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年四條畷市条例第226号。以下この表において「平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級であったもののうち、標準的な職務が理事、教育次長、部長又はこれらに相当する職務であったもの 2 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級であったもののうち、標準的な職務が消防司令長の職務であったもの |
第2号区分 | 1 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級であったもののうち、標準的な職務が次長又はこれに相当する職務であったもの 2 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級であったもののうち、標準的な職務が消防次長(これに相当する職を占める職員を含む。)で消防司令の職務であったもの |
第3号区分 | 1 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級であったもののうち、標準的な職務が課長又はこれに相当する職務であったもの 2 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級であったもののうち、標準的な職務が消防司令(第2号区分の項第2号に掲げる消防司令を除く。)の職務であったもの |
第4号区分 | 1 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級であったもののうち、標準的な職務が課長代理又はこれに相当する職務であったもの 2 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級であったもののうち、標準的な職務が課長代理(これに相当する職を占める職員を含む。)で消防司令補の職務であったもの |
第5号区分 | 1 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級であったもののうち、標準的な職務が主任又はこれに相当する職務であったもの 2 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級であったもののうち、標準的な職務が消防司令補(第4号区分の項第2号に掲げる消防司令補を除く。)の職務であったもの |
第6号区分 | 1 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級であったもののうち、標準的な職務が主査の職務であったもの 2 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級であったもののうち、標準的な職務が主査で消防士長の職務であったもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 四條畷市の職員であった者の平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成18年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第2号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の行政職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の行政職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の行政職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第5号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の行政職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第6号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の行政職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
別表第3(第8条の3関係)
障害の等級 | 支給額 |
第1級 | 20,000,000円 |
第2級 | 17,760,000円 |
第3級 | 15,670,000円 |
第4級 | 13,730,000円 |
第5級 | 11,790,000円 |
第6級 | 10,000,000円 |
第7級 | 8,360,000円 |
第8級 | 6,720,000円 |
第9級 | 5,220,000円 |
第10級 | 4,030,000円 |
第11級 | 2,990,000円 |
第12級 | 1,340,000円 |
第13級 | 750,000円 |