○大東四條畷消防組合職員等旅費条例施行規則
平成26年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東四條畷消防組合職員等旅費条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に定める額による。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(出張命令等の手続)
第3条 出張命令権者は、出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼書(様式第1号)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示してしなければならない。
(復命)
第5条 出張した職員は、上司に随行した場合のほか、帰庁後速やかに復命書(様式第2号)により復命しなければならない。ただし、特別の場合又は軽易な事項は、口頭によってすることができる。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 前項の路程計算において、目的地が2以上にわたる場合には勤務地から最も遠い距離をもって計算する。
(日額旅費の指定並びに額及び支給条件)
第7条 条例第15条第1項の規定により、管理者が指定する日額旅費を支給する出張は、宿泊を要する次のものとする。
(1) 大阪府外の官公庁への7日以上の視察出張
(2) 自治大学校、消防大学校及びこれに類する学校へ長期間入校した研修又は訓練を受けるための出張
(3) 前2号以外のもので、管理者が特に必要と認めるもの
(日額旅費の調整)
第8条 管理者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等又は文書等により金額の指定された交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上前条の規定による日額旅費を支給した場合には不当に出張の実費を超えた日額旅費又は通常必要としない日額旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の日額旅費又はその必要としない部分の日額旅費を支給しないことができる。
(1) 出張者が、出張地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費
(2) 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に出張し、又は一時帰庁する場合の旅費
(旅費の支給)
第10条 日帰り出張に係る旅費については、当月分を翌々月に支給する。ただし、管理者が特に認める場合については、この限りでない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、大東市職員等旅費条例施行規則(昭和53年大東市規則第6号。以下「市の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた旅費については、なお市の規則の例による。