○大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成26年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第20号。以下「給与条例」という。)第27条から第28条までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給基礎)

第2条 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、給与条例第29条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 負傷又は疾病により給与が半減される場合(給与条例第32条の場合をいう。)には、減額後の給与月額

(4) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(期末手当の支給を受ける職員)

第3条 給与条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第27条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号及び大東四條畷消防組合職員の分限に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第11号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 削除

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第9条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

第4条 給与条例第27条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き、国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。以下同じ。)の常勤の職員となった者

(4) 法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた職員又は法第28条第4項の規定により失職した職員

第4条の2 給与条例第29条第5項の規則で定める職員は、前条第2号から第4号までに掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第10条の2第2項に規定する職員をいう。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第27条第5項(給与条例第28条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の管理者が定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、給与条例第27条第5項の100分の20を超えない範囲内で管理者が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第27条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第3条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあつては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第5条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第5条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第10条の2第1項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 給与条例第29条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病による休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、給与条例の適用を受ける職員が特別職に属する常勤の職員となった場合又は次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員若しくは管理者若しくは副管理者となった場合は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の常勤の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第27条の2及び第27条の3(これらの規定を給与条例第28条第5項及び第29条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書又は期末手当支給一時差止処分書)

第7条の3 給与条例第27条の3第2項(給与条例第28条第5項及び第29条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書(様式第1号)又は期末手当支給一時差止処分書(様式第2号)によってしなければならない。

(処分説明書)

第7条の4 給与条例第27条の3第7項(給与条例第28条第5項及び第29条第6項において準用する場合を含む。)の説明書(様式第3号。以下「処分説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 給与条例第27条の3第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 処分の対象となる手当名

(5) 被処分者の離職の日における所属部課、職名及び給料月額

(6) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(7) 一時差止処分の発令年月日

(管理者への通知)

第7条の5 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、給与条例第27条の3第8項前段(給与条例第28条第5項及び第29条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ次に掲げる事項を記載した一時差止処分の実施に関する通知書(様式第4号及び様式第4号の2)により、管理者に通知しなければならない。

(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所

(2) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分の対象となる手当名

(4) 被処分者の離職の日における所属部課、職名及び給料月額

(5) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 一時差止処分の発令年月日

(8) その他参考となるべき事項

2 任命権者は、給与条例第27条の3第4項又は第5項(給与条例第28条第5項及び第29条第6項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、給与条例第27条の3第8項後段の規定に基づき、速やかに次に掲げる事項を記載した処分の取消しに関する通知書(様式第5号及び様式第5号の2)により、管理者に通知しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払った期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事項

3 前項の通知書には、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書又は期末手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第28条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第28条第5項において準用する給与条例第27条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病によって休職にされている者を除く。)

(2) 第3条第3号又は第6号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第9条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第28条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第4条第2号及び第3号に掲げる者

(3) 第4条第4号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第28条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第3条第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者及び分限条例第2条の規定に該当して休職にされている職員であった期間は除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第31条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務上若しくは通勤による場合を除く。)により勤務しなかった期間(管理者が別に定める勤務の停止期間を含む。)から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、同条例第7条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに同条例第8条に規定する休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から、週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第14条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 前項の期間の除算については、次に掲げる区分ごとに計算した期間を合算して計算するものとする。

(1) 前項各号(第6号を除く。)の期間 全ての期間を合算し、1か月未満の端数を生じたときは、その端数が20日以上のときは1か月とし、20日未満のときは切り捨てるものとする。

(2) 前項第6号の期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条の規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 職員の成績率は、当該職員の職務についての勤務成績の証明に基づき、別表第3の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に定める割合とする。ただし、同表の右欄に定める割合によることができない場合にあっては、別段の取扱いをすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けた職員及び管理者が定める職員の成績率は、管理者が別に定める。

3 別表第3の右欄に掲げる勤務成績のうち特に優秀及び優秀に該当する職員の割合は、管理者が別に定める。

(支給日)

第15条 給与条例第27条及び第28条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、給与改定その他の理由により、期末手当又は勤勉手当の支給額に係る調整の必要があると認めるときは、別に支給日(調整日)を定めることができる。

(期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額の端数計算)

第15条の2 給与条例第27条第2項の期末手当基礎額又は第28条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、大東市又は四條畷市に勤務していた職員であった者で、引き続き大東四條畷消防組合に採用されたもののうち、この規則の適用を受けることとなる職員について、大東市職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年大東市規則第1号)又は一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年四條畷市規則第260号。期末手当及び勤勉手当に関する部分に限る。)(以下これらを「市の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた通勤手当については、なお市の規則の例による。

(平成26年12月1日規則第41号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第6条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月28日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月10日規則第8号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月13日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年11月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和6年3月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則等の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)

8 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第16条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(新定年条例第12条又は第13条の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、次に掲げる規定を適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条の規定

(2) 第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則第24条の規定

(3) 第4条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定

(4) 第5条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条の規定

9 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、次に掲げる規定を適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第3の規定

(2) 第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則第15条の2の規定

(3) 第5条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定

別表第1(第5条の2条関係)


職員

加算割合

1

給与条例別表第1に定める行政職給料表8級の適用を受ける職員

100分の20

2

給与条例別表第1に定める行政職給料表6級又は7級の適用を受ける職員

100分の15

3

給与条例別表第1に定める行政職給料表5級の適用を受ける職員

100分の10

4

給与条例別表第1に定める行政職給料表4級の適用を受ける職員で上席主査の職にあるもの

100分の8

5

給与条例別表第1に定める行政職給料表4級の適用を受ける職員で主査の職にあるもの

100分の5

備考

1 大東四條畷消防組合職員の定年等に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第9号)第4条の規定により定年による退職の特例を受けた職員は、この表の適用を受けない。

2 この表における職務の級は、その者の基準日における職務の級とする。

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

職員

勤務成績

特に優秀

優秀

良好

やや良好でない

良好でない

職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

100分の104.5

100分の101.5

100分の100

100分の98.5

100分の95.5

定年前再任用短時間勤務職員

100分の49.75

100分の48.25

100分の47.5

100分の46.75

100分の45.25

備考

1 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)とは、給与条例別表第1に定める行政職給料表の適用を受ける職員をいう。

2 定年前再任用短時間勤務職員とは、給与条例別表第2に定める定年前再任用短時間勤務職員行政職給料表の適用を受ける職員をいう。

別表第4(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成26年3月31日 規則第24号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成26年3月31日 規則第24号
平成26年12月1日 規則第41号
平成27年3月18日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年3月9日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第3号
令和元年12月10日 規則第8号
令和2年3月13日 規則第2号
令和4年11月22日 規則第6号
令和5年3月15日 規則第1号
令和6年3月4日 規則第2号