○大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則

平成26年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第20号。以下「給与条例」という。)第18条第4項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 給与条例第18条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁(消防署、分署その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第18条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第3条 削除

(届出)

第4条 職員は、新たに給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに所属長を経て管理者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第5条 所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、管理者は、その者が給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第6条 給与条例第18条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第2に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第7条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と復路とを異にし、又は往路と復路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第15号)第6条の3第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合、第10条後段に該当する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第18条第2項第1号に規定する通勤による運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第18条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の通勤による運賃等の額

(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び復路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の額の算出の基準)

第9条 前条の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等(給与条例第10条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)及び定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第10条の2に規定する職員をいう。以下同じ。)に対する運賃等相当額は、前条第2項に該当する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、同項第2号中「通勤21回分」とあるのは「平均1か月当たりの通勤所要回数分」と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第9条の2 給与条例第18条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条の3 給与条例第18条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条の4 給与条例第18条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。

(複数の職員が1台の自動車等を利用する場合の通勤手当の額の算出の基準)

第10条 給与条例第18条第1項第2号及び第3号に該当する場合(第3号に該当する場合には、自動車等を利用して通勤する部分に限る。)において、複数の職員が1台の自動車等を利用するときは、それらの職員のうち主として当該自動車等を運転する者に対して通勤手当を支給し、その他の者には支給しない。この場合において、通勤手当を支給されない職員のうち、往路又は帰路において、交通機関等を利用して運賃等を負担することを常例とするときは、1か月につき、その者が当該交通機関を利用した場合における第8条第1項第2号に規定する運賃等の額(第9条の適用を受ける職員にあっては、同号中「通勤21回分」とあるのは「平均1か月当たりの通勤所要回数分」と読み替える運賃等の額)に100分の50を乗じて得た額を通勤手当の額とする。

(支給日等)

第11条 支給単位期間等に係る通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給対象期間に係る最初の月であるときにおける当該支給対象期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第18条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第18条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第18条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第18条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第13条 給与条例第18条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第18条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤に係る運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日に属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第15条第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃相当額等(第9条の3第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び給与条例第18条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第11条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 給与条例第18条第4項の規定により職員に対し前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給与の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給対象期間)

第14条 給与条例第18条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の管理者の定める交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務庁の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が別に定める事由が生ずること。

第15条 支給単位期間は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月、同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月又は管理者が別に定める月から開始する。

2 月の途中において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第16条 給与条例第18条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第17条 所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、大東市又は四條畷市に勤務していた職員であった者で、引き続き大東四條畷消防組合に採用されたもののうち、この規則の適用を受けることとなる職員について、大東市職員通勤手当支給規則(昭和33年大東市規則第8号)又は一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年四條畷市規則第260号。通勤手当に関する部分に限る。)(以下これらを「市の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた通勤手当については、なお市の規則の例による。

(平成27年3月18日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則第4条の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年5月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第15条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に新規則第13条第1項第3号に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始について適用し、同日前に改正前の大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則第13条第1項第3号に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和3年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則等の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)

8 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第16条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(新定年条例第12条又は第13条の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、次に掲げる規定を適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条の規定

(2) 第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則第24条の規定

(3) 第4条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定

(4) 第5条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条の規定

画像

大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則

平成26年3月31日 規則第23号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成26年3月31日 規則第23号
平成27年3月18日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第4号
令和2年5月29日 規則第6号
令和3年3月11日 規則第2号
令和6年3月4日 規則第2号