○大東四條畷消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第19号

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の承認の基準)

第3条 任命権者は、自己啓発等休業の承認をする場合は、次に掲げる事項を考慮するものとする。

(1) 自己啓発等休業をしようとする期間の初日前2年間において、病気休暇又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項各号に掲げる事由に該当する休職により1年以上職務に従事しない期間がないこと。

(2) 自己啓発等休業をしようとする期間の初日前2年間において、勤務成績が良好であること。

(3) 大学等課程の履修のための自己啓発等休業の場合にあっては、職務復帰後5年の在職期間が見込まれ、かつ、当該自己啓発等休業の承認の申請をした職員が職務復帰後に継続して勤務する意思があること。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第4条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(任命権者への報告等)

第6条 条例第9条第1項の規定による任命権者への報告は、自己啓発等休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(条例第11条第2項の規則で定める要件)

第7条 条例第11条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められること。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(免職処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が5年に達するまでの期間中に退職(公務上の負傷、疾病若しくは死亡又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷、疾病若しくは死亡により退職した場合を除く。)をしたものでないこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに四條畷市の職員であった者で、引き続き大東四條畷消防組合に採用されたものについて、四條畷市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則(平成23年四條畷市規則第12号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大東四條畷消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第19号

(平成26年4月1日施行)